○下妻市事務引継規程
平成21年3月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、下妻市職員(以下「職員」という。)の事務の引継ぎ(以下「事務引継」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務引継)
第2条 職員は、次に掲げる理由に該当することとなったときは、遅滞なく(休職又は退職する職員にあっては、発令の日までに)、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
(1) 異動を命ぜられたとき。
(2) 休職又は退職することとなったとき。
(3) 行政機構の改革等により担当事務が移管されたとき。
(前任者又は後任者に事故あるときの事務引継)
第3条 前任者又は後任者が病気、死亡その他の理由により事務引継を行うことができないときは、上司(部長等にあっては副市長、課長等にあっては部長等、課長補佐以下の職員にあっては課長等をいう。以下同じ。)の指定する職員が前任者又は後任者に代わって事務引継を行わなければならない。
2 前項の事務引継が完了したときは、前任者及び後任者が連署の上、後任者は、速やかに、上司に報告しなければならない。
(事務引継書の整理及び保存)
第5条 前条の事務引継書は、2部作成し、1部は後任者が保有し、1部は課の庶務を所掌する担当係長が整理し、保存するものとする。
付則
この訓令は、平成21年3月25日から施行する。
付則(令和3年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。