○下妻市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年3月25日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用に対する支援を行うことにより要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 要支援者に対して市が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援

(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援

(3) 成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に関する支援

(申立てに関する支援)

第3条 前条第1号に規定する申立てに関する支援は、次に掲げる法的根拠に基づき、次条第1項に規定する要件を備える要支援者に対して行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

(申立ての対象者)

第4条 前条の申立てに関する支援を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する当該要支援者の保護のために申立てを行うことが必要と市長が認めた者とする。

(1) 配偶者及び2親等内の親族がいない者

(2) 配偶者及び2親等内の親族がいても、申立てを行う見込みのない者

2 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族が申立てを行うことが明らかである者は、申立てに関する支援を受けることができない。

(申立ての種類)

第5条 市長が支援を行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(申立費用の市の負担)

第6条 前3条の規定により申立てに関する支援を受けることができる者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2号に規定する申立てに要する費用を市が負担するものとする。

(1) 申立てに要する費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であるとき。

(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)となるとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求できるものとする。

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援を行う対象者)

第7条 第2条第3号に規定する成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ、市内に居住し住民基本台帳に登録されている者又は施設入所等に伴い本市を転出した者で現に本市の援護を受けている者(以下「成年被後見人等」という。)とする。

(成年後見人等に対する報酬等の市の助成)

第8条 前条の成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等について、市が助成するものとする。

(1) 被保護者であるとき。

(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)の規定による家庭裁判所の報酬付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)によって決定された報酬対象期間の最終日における預貯金及び現金の合計額(以下「報酬付与最終日の預貯金等額」という。)が60万円未満で活用できる資産がないとき。

(3) 成年後見人等に報酬を支払うことにより、報酬付与最終日の預貯金等額が60万円未満となり、活用できる資産がないとき。

2 次条の規定による申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合又は報酬付与審判が成年被後見人等の死亡後に行われた場合は、報酬を付与するとされた成年後見人等に対し助成するものとする。

3 前2項の規定により市が助成する額(以下「助成額」という。)は、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲内とし、別表に定める額を上限とする。

4 前項の場合において、報酬付与最終日の預貯金等額が60万円以上であるときは、本人が有する預貯金等額と60万円との差額を助成額から差し引いた額とする。

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援の申請)

第9条 前2条の規定により成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与審判の決定書の写し

(2) 成年後見人等に係る登記事項証明書の写し(同一の成年被後見人等に係る2回目以降の申請にあっては、前回から登記事項に変更が生じた場合に限る。)

(3) 財産目録、預貯金通帳の写しその他の成年被後見人等の資産及び収入の状況が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用の承認又は却下の決定等)

第10条 成年被後見人等又はそれらの成年後見人等から前条に規定する申請があったときは、速やかに、当該成年被後見人等の心身の状況、日常生活の状況並びに収入及び資産の状況等を調査し、利用の承認又は却下を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、成年後見制度利用支援事業利用承認(却下)通知書(様式第2号)により、成年被後見人等又はそれらの成年後見人等に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条第1項の規定により利用の承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、報酬等の支払いの請求を受けた日から3月以内に、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により、助成金の交付を市長に請求するものとする。

(助成金の交付又は却下の決定等)

第12条 市長は、前条に規定する助成金の交付の請求があったときは、速やかに、助成の適否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、利用者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年3月25日から施行する。

(平成31年告示第54号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

成年後見人等報酬費用助成基準額表

成年被後見人等の状況

基準月額

在宅

28,000円

施設入所

18,000円

備考 基準月額を上限とし、家庭裁判所が決定した報酬月額の全部又は一部を負担する。

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下妻市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年3月25日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)