○下妻市高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成21年10月30日

告示第139号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条に基づき、地域の関係機関等の連携により、地域における高齢者虐待の防止のためのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を形成し、高齢者虐待防止ネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することにより、住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的とする。

(関係機関)

第2条 ネットワークは、別表に掲げる機関(以下「関係機関」という。)をもって構成する。

(事業内容)

第3条 ネットワークが行う事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者虐待の早期発見及び相談体制の充実に関すること。

(2) 高齢者虐待に係る地域社会への広報及び啓発活動に関すること。

(3) 高齢者虐待に係る情報交換及び研修に関すること。

(4) 前3号を推進するための関係機関との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待を解決するために必要な活動に関すること。

(代表者会議)

第4条 ネットワークの機能を円滑に推進させるため、関係機関の代表者による下妻市高齢者虐待防止ネットワーク代表者会議(以下「代表者会議」)を設置する。

2 代表者会議に、会長及び副会長を置く。

3 会長は、下妻市保健福祉部長寿支援課長の職にある者をもって充てる。

4 副会長は、構成員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

8 関係機関の代表者は、やむを得ない事情により代表者会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

9 会長は、必要があると認めるときは、代表者会議に関係機関の代表者以外の者を出席させて意見若しくは説明を聴き、又はその者から必要な資料の提出を求めることができる。

(実務者会議)

第5条 高齢者虐待が発生したとき、又は高齢者虐待の通告を受けたときは、迅速かつ適切に対処するため、関係機関の実務者による下妻市高齢者虐待防止ネットワーク実務者会議(以下「実務者会議」という。)を設置する。

2 実務者会議は、高齢者虐待による具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者虐待の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 高齢者虐待の被害者への支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 高齢者虐待に対する担当者の役割分担の決定及び共通認識の確保に関すること。

(4) 高齢者虐待に対する介入方法及び援助に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実務者会議の目的を達成するために必要と認めること。

3 実務者会議は、下妻市保健福祉部長寿支援課長の職にある者が招集する。

4 前項の規定による招集は、高齢者虐待の内容により、招集する関係機関を選定することができる。

(守秘義務)

第6条 代表者会議及び実務者会議の構成員及び構成員であった者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 代表者会議及び実務者会議に関する庶務は、下妻市保健福祉部長寿支援課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年告示第149号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

医療関係

真壁医師会下妻支部

保健関係

筑西保健所

福祉関係

下妻市民生委員・児童委員協議会

下妻市社会福祉協議会

下妻人権擁護委員協議会下妻部会

下妻市老人クラブ連合会

介護保険サービス事業所

自治組織

下妻市自治区長連合会

弁護士会

茨城県弁護士会

行政関係

下妻警察署

下妻消防署

下妻市保健福祉部

福祉課 長寿支援課 健康づくり課

下妻市高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成21年10月30日 告示第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成21年10月30日 告示第139号
平成23年3月10日 告示第27号
令和元年10月30日 告示第149号
令和5年3月30日 告示第55号