○下妻市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成22年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合等において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時に代理を行う事務)

第2条 市長臨時代理者が臨時に代理する市長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。

(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結する行為

(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為

(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為

(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為

(市長臨時代理者及び表示)

第3条 市長臨時代理者は、副市長とし、その表示は、次のとおりとする。

下妻市長臨時代理者 下妻市副市長 氏名

2 副市長に事故があるとき、又は欠けたときの市長臨時代理者及びその表示については、前項及び同項の表中「副市長」とあるのは、「下妻市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成19年下妻市規則第3号)に規定する市長の職務を代理する上席の職員の順序にある部長の職にある者」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前にした特定団体等との契約その他の行為については、なお従前の例による。

下妻市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程

平成22年10月1日 訓令第4号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成22年10月1日 訓令第4号