○平成22年度下妻市農協系統農業災害資金利子助成補助金交付要項
平成22年9月30日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要項は、平成22年4月17日の降雪による災害により被害を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)に農業生産の再生資金として、常総ひかり農業協同組合から借り入れた農協系統農業災害資金(以下「農業災害資金」という。)について、市予算の範囲内において利子助成補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象期間)
第2条 農業災害資金に係る補助金の対象期間は、農業災害資金の借入れを行った日から5年を経過する日までとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額。以下同じ。)に対し、0.25パーセントを乗じて得た金額とする。
(交付の申請)
第4条 被害農業者は、補助金の交付の申請に係る権限について、常総ひかり農業協同組合に委任するものとする。
2 常総ひかり農業協同組合は、農業災害資金を借り入れた被害農業者に係る補助金の交付を受けようとするときは、毎年1月1日から6月30日までの期間については7月20日までに、7月1日から12月31日までの期間については翌年の1月20日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 融資残高移動報告書(常総ひかり農業協同組合発行のもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示する書類
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金の交付額の確定後、速やかに補助金を精算払により交付するものとする。
(交付手続の特例)
第8条 この要項の規定に基づく補助金の交付については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)第8条の規定による実績報告は省略するものとする。
(交付の決定の取消し等)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により被害農業者が補助金の交付の決定を受けたと認める場合は、当該補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(繰上償還)
第10条 常総ひかり農業協同組合は、補助金の対象である農業災害資金について被害農業者が繰上償還を行った場合は、速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(帳票等の整理保管)
第11条 常総ひかり農業協同組合は、農業災害資金の貸付及びその補助金に関する帳票類を他と区分し、事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。