○下妻市建設工事等暴力団排除対策措置要綱
平成20年12月28日
訓令第7号
下妻市建設工事暴力団排除対策措置要綱(平成3年下妻市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、下妻市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)の円滑かつ適正な施行を確保するため、市工事等から暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市工事等 下妻市が発注する建設工事、建設コンサルタント業務その他建設工事に関連する業務をいう。
(2) 有資格者 下妻市建設工事等競争入札参加者資格審査要綱(昭和63年下妻市訓令第2号)第6条に規定する名簿に登載されている者をいう。
(3) 役員 法人にあっては法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人にあってはその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。
(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2項に規定する団体)をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し、又は関与する者をいう。
(6) 不当介入 暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為、その他不当な要求を行うこと又は市工事等の妨害となる行為を行うことをいう。
2 市長は、前項の規定による入札参加資格の除外に係る有資格者を構成員に含む共同企業体についても同様に、期間を定めて入札参加資格から除外するものとする。
3 市長は、前2項の規定による入札参加資格の除外に係る有資格者に対し現に入札参加を認めているときは、これを取り消すものとする。
(下請等の禁止)
第5条 市長は、第3条の規定による入札参加資格の除外の期間中の有資格者については、市工事等の全部又は一部を下請し、若しくは受託し、又は市工事等の完成保証人となることを承認してはならない。
2 当該有資格者は、市工事等の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約をしてはならない。
3 当該有資格者は、市工事等の契約を履行するに当たり、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等から資材若しくは原材料を購入し、又は廃棄物処理施設を利用してはならない。
(不当介入の際の措置)
第6条 市長は、市工事等の受注業者が暴力団等から不当介入を受けたときは、当該受注業者に対し警察への被害届の提出等を指導するとともに、必要に応じ工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
2 当該有資格者は、市工事等の契約を履行するに当たり、暴力団等から不当介入を受けたときは、これを拒否するとともに、その旨を直ちに市長に報告し、警察に被害届を提出するものとする。
(対策会議の設置)
第8条 市工事等から暴力団等を排除するために必要な情報の交換及び第3条に規定する入札参加資格の除外に関する審議を行うため、対策会議を設置する。
(対策会議の組織等)
第9条 対策会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、建設部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育部長
(2) 茨城県下妻警察署刑事課長
5 委員長は、対策会議の事務を総理する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 委員長は、必要があると認めるときは、対策会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事)
第10条 対策会議に幹事を置き、契約業務主管課の職員及び茨城県下妻警察署の署員をもって充てる。
2 幹事は、事前審査その他の事務について委員を補佐する。
(会議)
第11条 対策会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 対策会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 対策会議は、非公開とする。
4 対策会議は、議事録を作成するものとする。
(情報の入手及び確認)
第13条 対策会議は、警察等捜査機関と密接な連絡のもとに運営するものとする。
2 対策会議は、警察等捜査機関以外の関係官公庁その他の機関から、別表の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときは、当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。
(秘密の保持)
第14条 対策会議の委員、幹事その他関係職員は、対策会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第15条 対策会議の庶務は、契約業務主管課において処理する。
付則
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団等(暴力団及び暴力団関係者)であると認められたとき。 | 当該認定をした日から12月以上経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から9月以上経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
3 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
4 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に実質的に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
5 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると会社との下請契約、原材料等の購入、又は産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
6 暴力団等から不当介入を受けた場合の発注者への報告、警察への届出義務を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上経過し、かつ、改善されたと認められるまで |