○下妻市滞納対策本部設置要綱

平成23年2月1日

告示第12号

(設置)

第1条 市民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料(以下「市税等」という。)の収納率の向上を図り、公平な税務行政を推進するため、下妻市滞納対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市税等の収納率向上のため、その対策の検討及び実施に関すること。

(2) 体制の整備並びに関係機関との調整及び協力に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、市民部長をもって充てる。

4 本部員は、市長公室長、総務部長、保健福祉部長、経済部長、建設部長、教育部長、議会事務局長、会計管理者、財政課長、税務課長、保険年金課長及び長寿支援課長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、市民部収納課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第60号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市滞納対策本部設置要綱

平成23年2月1日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 市税・手数料
沿革情報
平成23年2月1日 告示第12号
平成24年3月30日 告示第60号
平成26年3月31日 告示第50号
平成28年3月30日 告示第42号
令和5年3月30日 告示第55号