○下妻市青色回転灯装着車両の貸出しに関する規則

平成23年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域住民の自主防犯活動を効果的に行うため、市が所有する青色回転灯を装着した公用車(以下「青色回転灯装着車」という。)を公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象車両)

第2条 貸出しすることができる青色回転灯装着車(以下「貸出車」という。)は、車両主管課が管理する青色回転灯装着車とする。

(貸出対象団体)

第3条 貸出しの申請をすることができるものは、下妻市内で自主防犯活動を行う団体で、茨城県警察本部長が発行するパトロール実施者証(以下「パトロール実施者証」という。)の交付を受けた者が所属しているもの(以下「実施団体」という。)とする。

(使用目的)

第4条 貸出車は、次に掲げる目的に使用する場合に貸出しを行うものとする。

(1) 市内の防犯パトロールの用に供するとき。

(2) 警察署と共同で行う啓発活動の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げる目的のほか、市長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

(使用区域)

第5条 貸出車を使用できる区域は、下妻市内とする。

(貸出日等)

第6条 貸出車を貸出しできる日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日とする。

2 貸出車を貸出しできる時間は、午前8時30分から午後8時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、貸出しできる日又は貸出しできる時間を変更することができる。

(使用申請)

第7条 貸出車を使用しようとする実施団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の1か月前から5日前までの間に、青色回転灯装着車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 青色回転灯装着車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写し

(2) パトロール実施者証の写し

(使用の許可)

第8条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、青色回転灯装着車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により使用の許可を決定するときは、必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定により使用の許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)に対し、貸出車の使用の許可を取り消し、貸出車の返還を命ずることができる。

(1) 災害その他のやむを得ない事由により、貸出車を公務に供する必要が生じたとき。

(2) 故障その他の事情で貸出車に支障が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。

(4) この規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用することが適当でないと認めたとき。

(転貸等の禁止)

第10条 使用者及び運転者(以下「使用者等」という。)は、貸出車を転貸し、又は使用の目的以外に使用してはならない。

(貸出し及び返還)

第11条 貸出車を使用する際は、パトロール実施者証の交付を受けた者が1人以上乗車しなければならない。

2 貸出車は、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、返還するものとする。

3 貸出車を2日以上にわたり使用する場合は、使用する日ごとに、貸出車を所定の場所に返還するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 使用者等は、貸出車の使用を終えたときは、貸出車の運転日誌への記載及び貸出車の清掃を行い、市長の検査を受けなければならない。

(費用負担)

第12条 貸出車の使用料は、無料とする。

(交通事故の処理)

第13条 使用者等及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の措置を講ずるとともに、直ちに次の各号に掲げる順位により、当該各号に定める事故処理を行うものとする。

(1) 第1順位 負傷者の救助措置及び救急車の要請

(2) 第2順位 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置

(3) 第3順位 所管の警察署への通報

(4) 第4順位 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 第5順位 事故相手方の連絡先等の確認

(6) 第6順位 市長への交通事故状況の報告

(交通事故の報告等)

第14条 前条第6号の報告は、青色回転灯装着車事故届出書(様式第3号)によるものとする。

2 使用者等は、当該交通事故に関し市長が必要とする書類及び証拠となる書類を遅滞なく提出するものとする。

3 使用者等は、貸出車を毀損し、又は亡失したときは、遅滞なく青色回転灯装着車毀損等届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者等は、交通事故により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、市長と協議し、交通事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 使用者等は、市が加入している自動車損害賠償責任保険及び任意自動車保険で補償されない部分については、使用者等の責任において、損害賠償を行わなければならない。

(交通事故以外の事故の処理)

第16条 使用者等は、交通事故以外の事故が発生したときは、第14条第3項の例により報告しなければならない。

2 使用者等は、前項の事故により貸出車を毀損し、又は亡失したときは、使用者等の責任において現状に復し、又は市に対し損害賠償を行うものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、貸出車の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市青色回転灯装着車両の貸出しに関する規則

平成23年3月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)