○下妻市観光大使設置要綱
平成23年8月5日
告示第110号
(設置)
第1条 本市の魅力を広く市内外に紹介し、本市のイメージアップ及び観光振興を図るため、下妻市観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 大使は、個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。
(1) 文化、芸能、スポーツ、産業、歴史等の分野において市にゆかりある者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 委嘱に伴う謝礼は、支給しないものとする。
(任期)
第3条 大使の任期は、設けないものとする。
(任務)
第4条 大使の任務は、次のとおりとする。
(1) 広く市内外に本市の魅力を紹介し、イメージアップを図ること。
(2) 市の要請に基づきイベント等に参加すること。
(3) 本市のイメージアップ及び観光振興に資する提言を行うこと。
(解任)
第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 大使としてふさわしくない行為があったとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、観光主管課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成23年9月1日から施行する。