○下妻市観光大使設置要綱

平成23年8月5日

告示第110号

(設置)

第1条 本市の魅力を広く市内外に紹介し、本市のイメージアップ及び観光振興を図るため、下妻市観光大使(以下「大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 大使は、個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 文化、芸能、スポーツ、産業、歴史等の分野において市にゆかりある者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 委嘱に伴う謝礼は、支給しないものとする。

(任期)

第3条 大使の任期は、設けないものとする。

(任務)

第4条 大使の任務は、次のとおりとする。

(1) 広く市内外に本市の魅力を紹介し、イメージアップを図ること。

(2) 市の要請に基づきイベント等に参加すること。

(3) 本市のイメージアップ及び観光振興に資する提言を行うこと。

(解任)

第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 大使としてふさわしくない行為があったとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、観光主管課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

下妻市観光大使設置要綱

平成23年8月5日 告示第110号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第8類 済/第4章 商工観光
沿革情報
平成23年8月5日 告示第110号