○下妻市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成23年3月28日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、下妻市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)として認定し、表示証を交付することにより、もって地域の消防防災体制の充実を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)を交付した事業所等をいう。
(3) 消防団長等 消防団長のほか、自治区長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 消防団長等は、前項の申請を行う事業所等について市長に推薦することができる。
(1) 従業員等の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(2) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団活動に協力し、地域の消防防災体制の充実に寄与することに関し、市長が特に優良と認める事業所等
2 市長は、事業所等を協力事業所として認定したときは、表示証を交付するものとする。
3 前項の場合において、協力事業所として認定した事業所等が他の市町村に存在する場合は、協議の上、当該他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、交付された表示証を次に掲げる方法により表示することができる。
(1) 協力事業所の事務所等における表示
(2) 広告物、看板及び電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による表示
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 表示証の交付に際して、市長は、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(認定の有効期間)
第8条 認定の有効期間は、原則として、認定をした日から2年間又は第10条の規定による認定の取消しをした日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、認定の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
3 認定の有効期間が終了した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
(認定の更新等)
第9条 協力事業所が認定の更新を受けようとするときは、認定の有効期間が終了する日の2か月前から2週間前までに、第3条の規定の例により申請書を市長に提出するものとする。
2 協力事業所から更新の申請書の提出があったときは、市長は、第4条の例により審査するものとする。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、協力事業所の認定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条の認定基準に適合しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が協力事業所としての認定が適当でないと認めたとき。
3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、下妻市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表することができる。
(協力事業所の表彰)
第12条 市長は、協力事業所を下妻市表彰規則(平成15年下妻市規則第30号)に基づき表彰することができる。
付則
この告示は、平成23年3月28日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。