○下妻市高齢者運動施設利用料金助成要綱

平成23年3月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、介護予防普及啓発事業として実施する運動施設の利用料金の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。

(助成の内容)

第3条 市長は、指定する運動施設(以下「運動施設」という。)を対象者が利用した際の利用料金を、1人当たり3,000円を限度として、予算の範囲内において助成するものとする。

(利用券の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、高齢者運動施設利用券交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、高齢者運動施設利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するとともに、高齢者運動施設利用券交付台帳(様式第3号)に記載するものとする。

2 紛失等の理由による利用券の再発行は、原則として行わないものとする。

(利用券の取扱い)

第6条 前条の規定により利用券の交付を受けた者は、運動施設を利用する際に、利用券1枚を運動施設に提出するものとする。

(利用料金の精算)

第7条 運動施設は、1箇月ごとに利用券の利用状況を取りまとめ、高齢者運動施設利用料金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に利用券を添付し、利用料金を請求するものとする。

2 運動施設は、請求書を翌月10日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、運動施設に利用料金を支払うものとする。

4 市長は、運動施設が利用券を紛失したこと等により、請求書に利用券の添付がない場合は、その分の利用料金の支払をしないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第61号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市高齢者運動施設利用料金助成要綱

平成23年3月30日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)