○下妻市議会公印規程
平成23年12月15日
議会規程第2号
下妻市議会公印規程(昭和46年下妻市議会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、下妻市議会における公印の保管、使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表に定めるところによる。
(公印の保管)
第4条 公印の保管者は、事務局長とする。
(台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄)
第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃棄するときは、議長の決裁を経なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、押印する文書に決裁文書を添付して事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月21日から施行する。
付則(平成26年議会規程第3号)
この規程は、平成26年5月19日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 個数 |
議会印 | 1 | てん書 | 方24mm | 議会名をもってする文書 | 1 |
議長印 | 2 | 古印 | 方18mm | 議長名をもってする文書 | 1 |
議長印 | 3 | 古印 | 方36mm | 議長名をもってする文書 | 1 |
副議長印 | 4 | 古印 | 方18mm | 副議長名をもってする文書 | 1 |
総務委員会委員長印 | 5 | 古印 | 方18mm | 総務委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
文教厚生委員会委員長印 | 6 | 古印 | 方18mm | 文教厚生委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
経済建設委員会委員長印 | 7 | れい書 | 方18mm | 経済建設委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
議会運営委員会委員長印 | 8 | れい書 | 方18mm | 議会運営委員会委員長名をもってする文書 | 1 |
議会事務局長印 | 9 | 古印 | 方18mm | 事務局長名をもってする文書 | 1 |
ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||