○下妻市男女共同参画推進条例施行規則
平成24年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市男女共同参画推進条例(平成24年下妻市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申出日
(2) 申出をするものの住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(3) 申出の趣旨及び理由
(4) 当該申出に関する他の機関への申出の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(調査の実施)
第3条 市長は、前条の申出を受けたときは、次に掲げる事項を除き、調査を行うものとする。
(1) 判決等により確定した事項及び裁判等において係争中の事案に関する事項
(2) 不服申立てに対し、行政庁において審理中の事案に関する事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条の規定による紛争の解決の援助の対象となる事案に関する事項
(4) 議会に対し、請願又は陳情を行っている事案に関する事項
(5) 他のものからの申出により既に処理をした事案に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、処理することが適当でないと市長が認める事項
2 市長は、前項の調査を行うときは、下妻市男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)の意見を聴くことができる。
(推進委員会の組織)
第5条 推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内をもって組織し、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないよう配慮しなければならない。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 関係機関及び団体の構成員
(4) 市民
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員長及び副委員長)
第7条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 推進委員会の庶務は、男女共同参画主管課で処理する。
(推進会議の運営)
第11条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、旧委員会の委員長及び副委員長に選任されたものは、それぞれ、第7条第2項の規定により推進委員会の委員長及び副委員長に選出されたものとみなす。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。