○下妻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業所の平面図

(2) 備品等一覧表

(3) (管理者・相談支援専門員)の経歴書

(4) 実務経験証明書

(5) 実務経験見込証明書

(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記した書面

(7) 主たる対象者を特定する理由等を記した書面

(8) 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書

(9) 指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書

(10) 役員等名簿

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、指定することを決定したときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定通知書(様式第2号)により、指定しないことを決定したときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に対して通知するものとする。

3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新の申請)

第3条 障害者総合支援法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する更新の申請があったときは、その内容を審査し、指定を更新することを決定したときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新通知書(様式第5号)により、指定を更新しないことを決定したときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新申請却下通知書(様式第6号)により、当該更新申請を行った者に対して通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第7号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第8号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、指定取消(停止)通知書(様式第9号)により行うものとする。

(公示)

第6条 市長は、障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(実施細目)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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平成24年3月30日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)