○下妻市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月30日

規則第17号

下妻市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年下妻市規則第112号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営等の許可に係る墓地、納骨堂及び火葬場の設置場所及び構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(墓地及び火葬場の設置場所の基準)

第3条 墓地及び火葬場の設置場所は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、市長が土地その他周囲の状況から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100メートル以上の距離にあること。

(2) 高燥で、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

(墓地等の構造設備の基準)

第4条 墓地、納骨堂及び火葬場の構造設備は、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況、構造設備等から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地にあっては、その周囲に塀等を設け、かつ、敷地内に雨水等が停留しないようにすること。

(2) 納骨堂にあっては、その周囲に相当の空地を有するとともに、独立した耐火構造の建物とし、かつ、納骨装置には施錠ができること。

(3) 火葬場にあっては、その周囲に塀等を設け、かつ、完全燃焼及び臭煙防止構造の火葬炉並びに火葬に必要な附属施設を有すること。

(経営許可の申請)

第5条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面

(2) 墓地及び火葬場にあっては、敷地の周囲150メートル以内における国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家と敷地との距離を示した図面

(3) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図

(4) 土地登記簿の謄本又は抄本

(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意志決定を証する書類

(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては、定款、寄附行為又は規則の写し

(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し

(8) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第6条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

(廃止許可の申請)

第7条 法第10条第2項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の廃止の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第5条第2項第5号及び第9号に掲げる書類を添付しなければならない。

(みなし許可に係る届出)

第8条 法第11条第1項又は第2項の規定により法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更若しくは廃止の許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は、遅滞なく、みなし許可に係る届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による事業計画の認可書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(工事完了届)

第9条 法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、墓地・納骨堂・火葬場工事完了届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

下妻市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月30日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)