○下妻市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ必要な指導を行うとともに、身体障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資するため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(推薦)

第2条 市内の身体障害者関係福祉団体は、相談員を推薦しようとする場合は、次に掲げる基準に該当する者から適任と認められる者を推薦するものとする。

(1) 身体障害者の福祉増進に熱意を有していること。

(2) 奉仕的に活動ができること。

(3) 地域の実情に精通していること。

(4) 原則として、満65歳以下の身体障害者であること。

(委託)

第3条 市長は、市内の身体障害者関係福祉団体から推薦のあった者のうち、適当と認められる者に対し、業務委託書(様式第1号)により業務を委託する。

2 市長は、前項の規定により業務を委託する相談員に対し、身体障害者相談員証(様式第2号)を交付する。

3 第1項の規定により業務の委託を受けた相談員は、業務受託書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(業務)

第4条 相談員には、次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する国民の意識と理解を深めるため、関係機関との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、市、福祉相談センター、民生委員・児童委員その他関係機関との緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第6条 相談員の業務委託の期間は、原則2年とする。ただし、補欠の相談員の業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。

(活動費)

第7条 相談員に支払う活動費は、年額20,000円とし、毎年度、当該年度分を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度中途において、相談員が業務の委託を受け、又は相談員が業務の委託を解除され、若しくは相談員が死亡したときは、相談員に支払う活動費は、当該年度の業務委託を受けた期間に応じ、月額1,660円を支払うものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

(報告等)

第8条 相談員は、相談活動を行った場合は、身体障害者相談員業務記録票(様式第4号。以下「業務記録票」という。)により記録するものとする。

2 相談員は、身体障害者相談員活動状況報告書(様式第5号。以下「活動状況報告書」という。)を作成し、四半期ごとに取りまとめるものとする。

3 相談員は、各四半期終了後10日以内に、第1項の業務記録票及び前項の活動状況報告書を福祉事務所長に提出するものとする。

(業務委託の解除)

第9条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合

(4) 相談員が死亡した場合

(秘密保持)

第10条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)