○下妻市環境基本計画策定委員会設置要綱
平成24年9月28日
告示第210号
(設置)
第1条 下妻市環境基本条例(平成24年下妻市条例第19号)第7条第1項の規定に基づき、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定し、又は改定するため、下妻市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 環境基本計画の策定又は改定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験のある者、関係団体の推薦を受けた者及び市職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から環境基本計画の策定又は改定が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境保全主管課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。