○下妻市予防接種費用助成金交付実施要綱

平成24年11月5日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が実施する予防接種の対象となる者が、当該予防接種に関する業務に協力することを承諾した医療機関(以下「指定医療機関」という。)以外の医療機関で予防接種を接種した場合に、その費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、次に掲げるものとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定する定期のA類疾病に関する予防接種

(2) 予防接種法第2条第3項に規定する定期のB類疾病に関する予防接種

(3) 前2号に掲げるもののほか、市が実施する予防接種(以下「任意予防接種」という。)

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市外に滞在する相当な理由があり、かつ、指定医療機関で予防接種を接種することが困難な者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長がやむを得ない理由があると認める者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、接種した予防接種について実際に要した費用又は市が真壁医師会下妻支部との間で締結する予防接種業務に関する契約書で接種委託料として定める額のいずれか低い方の額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、予防接種を接種した日の属する月の翌月の末日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、予防接種を接種した日から1年以内に申請することができる。

(1) 予防接種費用を支払ったことを証する書類(領収書)

(2) 予防接種予診票又は予防接種予診票の写し

(3) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳又は予防接種済証)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(健康被害への対応)

第8条 任意予防接種に起因する健康被害の救済は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び下妻市予防接種事故災害補償規則(平成22年下妻市規則第34号)の定めによるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日以後に接種した予防接種に適用する。

(平成25年告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下妻市予防接種費用助成金交付実施要綱

平成24年11月5日 告示第230号

(平成25年7月30日施行)