○下妻市イメージキャラクターの使用に関する要綱

平成25年3月15日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市のイメージキャラクター「シモンちゃん」(以下「イメージキャラクター」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用できるもの)

第2条 何人も、本市の発展に寄与する目的で使用する場合に限り、イメージキャラクターを使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、イメージキャラクターを使用することができない。

(1) 本市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 自己の商標とし、又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、イメージキャラクターを使用することが著しく不適当であると市長が認めるとき。

(使用の承認等)

第3条 イメージキャラクターを使用しようとするものは、あらかじめ下妻市イメージキャラクター使用届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市がその業務の目的で使用するとき。

(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、立体物の制作又は営利を目的としてイメージキャラクターを使用しようとするときは、あらかじめ下妻市イメージキャラクター使用承認申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは下妻市イメージキャラクター使用(変更)承認書(様式第3号。以下「承認書」という。)により、承認しないときは下妻市イメージキャラクター使用(変更)不承認書(様式第4号。以下「不承認書」という。)により、当該申請を行ったものに通知するものとする。

(使用承認の期間)

第4条 前条の規定による使用の承認(以下「使用承認」という。)の期間は、当該使用承認を受けた日の翌日から起算して2年を超えない範囲内において承認を受けた期間とする。

(承認内容の変更等)

第5条 使用承認を受けたものが当該使用承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ下妻市イメージキャラクター使用変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは承認書により、承認しないときは不承認書により、当該申請を行ったものに通知するものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 イメージキャラクターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する前に当該使用に係る物件の完成見本を市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難であると認められる場合は、その写真の提出をもって代えることができる。

(2) 下妻市イメージキャラクターモデルシートに定められた色、形等を使用し、デザインの改変等はしないこと。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(3) 「下妻市イメージキャラクター「シモンちゃん」」又は「シモンちゃん」の表記を付すこと。

2 使用承認を受けたものは、前項の事項に加え、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた用途のみに使用すること。

(2) 承認を受けたことにより生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させないこと。

(3) イメージキャラクターを使用する商品を販売した場合にあっては、その販売状況等を年度ごとに取りまとめ、翌年度4月30日までに、下妻市イメージキャラクター使用商品販売状況等報告書(様式第6号)により市長に報告すること。

(違反等に対する措置)

第7条 市長は、使用者が前条第1項に定める事項を遵守しなかったとき、又はこの要綱の規定に違反したときは、その使用の差止めの請求、必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うものとする。この場合において、請求等を受けたものは、直ちにその請求等に従わなければならない。

2 市長は、使用承認を受けたものが前条に定める事項を遵守しなかったとき、又はこの要綱の規定に違反したときは、その使用承認を取り消すことができる。

3 市長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、使用承認を取り消したものに対し、下妻市イメージキャラクター使用承認取消通知書(様式第7号。以下「取消通知」という。)を交付するものとする。この場合において、取消通知を受けたものは、直ちにその取消通知に従わなければならない。

4 市長は、前2項の規定により使用承認が取り消されたものに損害が生じても、その責めを負わない。

(損害賠償等)

第8条 使用者がその使用により市に損害を与えた場合は、市は、その賠償を請求することができる。

2 使用者がその使用により第三者に対し損害又は損失を与えた場合において、市は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、イメージキャラクターの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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下妻市イメージキャラクターの使用に関する要綱

平成25年3月15日 告示第36号

(平成25年4月1日施行)