○下妻市公用車管理規程

平成25年6月28日

訓令第4号

下妻市自動車管理規程(昭和57年下妻市規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、公用車の適正な管理及び安全な運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「運送法」という。)第2条第2項に規定する自動車(バス及び消防自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車で本市(水道事業を除く。)が管理するものをいう。

(2) 共用車 公用車主管課に所属し、共用的に使用される公用車をいう。

(3) 専用車 共用車以外の公用車をいう。

(4) 公用車総括管理者 公用車主管課の長をいう。

(5) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する者をいう。

(6) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に規定する者をいう。

(7) 運行管理者 各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長をいう。

(8) 運転者 出張命令を受け、公用車を運転する職員をいう。

(公用車の総括管理)

第3条 公用車に関する総括業務は、公用車主管課で行う。

2 公用車総括管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 公用車の保管に関すること。

(2) 公用車の増車、廃車及び更新計画に関すること。

(3) 自動車損害賠償責任保険の加入及び自動車事故に係る損害賠償の処理に関すること。

(4) 共用車の配車、運行管理及び維持管理に関すること。

(5) 共用車の公用車管理台帳(様式第1号)の整備に関すること。

(6) 共用車の運転日誌(様式第2号)に関すること。

(7) その他公用車の管理に関すること。

(専用車管理者)

第4条 専用車の管理者(以下「専用車管理者」という。)は、当該専用車を配属された各課の長とする。

2 専用車管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 専用車の運行管理及び維持管理に関すること。

(2) 専用車の公用車管理台帳の整備に関すること。

(3) 専用車の運転日誌に関すること。

(4) その他公用車総括管理者が必要と認める事項

(安全運転管理者)

第5条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法施行規則」という。)第9条の9第1項に規定する要件を満たす職員のうちから、市長が選任する。

2 安全運転管理者は、道交法施行規則第9条の10に規定する業務を行う。

3 安全運転管理者は、前項の業務を適当と認める職員に補助させることができる。

(副安全運転管理者)

第6条 副安全運転管理者は、道交法第74条の3第4項に基づき、道交法施行規則第9条の9第2項に規定する要件を満たす職員のうちから、市長が必要に応じ選任する。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。

(公用車の点検整備)

第7条 公用車総括管理者及び専用車管理者(以下これらを「公用車管理者」という。)は、その管理する公用車について運送法第47条の2の規定による日常点検を運転者に実施させなければならない。

2 公用車管理者は、その管理する公用車について運送法第48条の規定による定期点検整備及び同法第58条の規定による検査を受けなければならない。

3 公用車管理者は、前2項に掲げるもののほか、必要に応じ点検整備を行い、公用車を常に良好な状態に保たなければならない。

(公用車管理台帳の整備)

第8条 公用車管理者は、公用車の定期点検整備及び検査の実施状況、修理状況等を公用車管理台帳に記録しなければならない。

(共用車の予約)

第9条 共用車を使用しようとする者は、公用車総括管理者が定める方法により、使用の予約の手続をしなければならない。

2 前項の予約の取消し又は変更をしようとするときは、速やかに当該取消し又は変更の手続をしなければならない。

3 公用車総括管理者は、使用の予約がなされた共用車について故障その他の理由により運行が困難であると認めるときは、当該共用車の使用の予約を取り消すことができる。

(共用車の使用)

第10条 共用車を使用しようとする者は、公用車管理主管課において、当該共用車の鍵及び運転日誌を受け取るものとする。

(専用車の使用)

第11条 専用車を使用しようとする者は、専用車管理者に申し出て、使用の許可を受けなければならない。

(運行管理者の責務)

第12条 運行管理者は、公用車の安全な運行を確保するとともに、運転者に対し必要な指導監督を行うものとする。

(運転者の遵守事項)

第13条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公用車の運転に当たっては、運送法第47条の2の規定による日常点検を実施し、運転日誌に記録すること。

(2) 日常点検の結果公用車に異常があるときは、共用車にあっては公用車総括管理者に、専用車にあっては当該専用車管理者に当該異常の内容等を速やかに報告し、その指示を受けること。

(3) 常に関係法令を遵守し、安全かつ適切な運行に努めること。

(4) 公用車の使用は、公私を明確にし、公用以外では使用しないこと。

(5) 公用車運転中は、運転日誌を携行し、運転状況、燃料の補給状況等を記録すること。

(6) 運転終了後は、公用車を清掃し、及び必要に応じて洗車を行った上で、所定の場所に格納すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、安全運転管理者、運行管理者及び公用車管理者の職務上の指示に従うこと。

(燃料の補給)

第14条 運転者は、燃料の補給を必要とするときは、指定された給油所で給油しなければならない。

(共用車の返却)

第15条 運転者は、共用車の使用を終了したときは、その鍵及び運転日誌を速やかに公用車管理主管課に返却しなければならない。

2 運転者は、公務の都合により共用車を所定の場所に格納できないときは、事前に運行管理者を経て、公用車総括管理者の許可を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合又は事前に届け出ることが困難な場合は、事後速やかに運行管理者を経て、公用車総括管理者に報告しなければならない。

(故障時の措置)

第16条 運転者は、公用車に故障が生じたときは、直ちに公用車管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(事故時の措置)

第17条 運転者は、公用車による事故を起したときは、次に定めるところにより措置するものとする。

(1) 負傷者に応急処置を行い、及び事故車両の安全を確保し、直ちに消防署及び警察署に通報するとともに、運行管理者及び公用車総括管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(2) 帰庁後は、直ちに公用車事故調査書(様式第3号)に事故の状況を記録し、運行管理者を経て公用車総括管理者に報告しなければならない。ただし、負傷等により報告書の提出ができないときは、運行管理者が代わりに報告するものとする。

(3) 加害又は被害を問わず、独断で相手方と話し合いをしてはならない。

(補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年5月8日から施行する。

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下妻市公用車管理規程

平成25年6月28日 訓令第4号

(令和5年5月8日施行)