○下妻市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年1月30日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対し、かかりつけ医療機関、持病、緊急連絡先その他の救急時に必要な情報(以下「救急医療情報」という。)を保管し、及び携帯する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、市民の安全及び安心の確保を図り、もって地域における救急時の見守り体制の強化に資することを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 自宅用保管容器

(2) 携帯用保管ケース

(3) 救急医療情報シート

(4) 保管者シール

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、消防署、医療機関その他救急活動関係機関が救急活動の際に救急医療情報を活用することについて同意した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯の者

(3) その他市長が適当と認める者

(配布の申請)

第4条 キットの配布を希望する者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(配布の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、キットの配布の適否を決定するものとする。

2 キットの配布は、高齢福祉担当課において行うものとする。

(費用の負担)

第6条 キットは、無償とする。

(台帳の整備)

第7条 市長は、救急医療情報キット配布者台帳(様式第2号)を備え、第5条の規定によりキットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)をこれに登載するものとする。

2 市長は、救急活動に必要な範囲で、消防署に対し、前項の台帳に記載された情報を提供することができる。

(キットの管理)

第8条 利用者は、善良な管理のもとにキットを使用し、救急医療情報の更新に努めなければならない。

2 利用者は、キットを譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(救急医療情報の管理)

第9条 利用者は、自己の責任において救急医療情報を管理するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年1月30日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)