○下妻市立学校給食費取扱規則
平成25年3月29日
教委規則第3号
下妻市立学校等給食費取扱規則(平成24年下妻市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市立小中学校(以下「学校」という。)における自校調理方式による給食費の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食の実施予定回数)
第2条 給食の実施予定回数は、毎年度、下妻市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
(1) 小学校の児童 3,600円
(2) 中学校の生徒 4,150円
(3) 教職員等 4,500円
2 給食1食当たりの単価(以下「給食単価」という。)は、給食費月額に11を乗じて得た額を当該年度における給食の実施予定回数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(納入義務者)
第4条 給食費の納入義務者は、児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者並びに給食を受ける教職員等(以下「保護者等」という。)とする。
(1) 同一月内の全ての給食を受けなかった場合 給食費月額の全部
(2) 同一月内で継続して8回以上給食を受けなかった場合 給食単価に当該月において給食を受けなかった回数を乗じて得た額
(3) アレルギー疾患等(特定の食材を摂取することによって身体に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることについて、医師の診断がある疾患をいう。)により、米飯、パン、麺及び牛乳並びにアレルギーの原因となる抗原物質を含む食事のうち特に教育長が指定するもの(以下「米飯等」という。)を食することができなかった場合 米飯等の単価に当該月において米飯等を食べることができなかった回数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
3 学校長は、前項の給食費減額申出書の提出を受けたときは、月ごとに取りまとめ、教育長に提出するものとする。
(給食費の特例)
第6条 次に掲げる給食費月額は、給食単価に給食者が当該月に給食を受けた回数を乗じて得た額とする。ただし、複数の学校において給食を受ける者があったときは、その者の給食費月額は、第3条第1項に規定する給食費月額を上限額とし、当該給食費の支払先等は、教育長が定めるものとする。
(1) 小学校児童(1学年に限る。)の4月分の給食費月額
(2) 中学校生徒(3学年に限る。)の3月分の給食費月額
(3) 月の中途に転入し、又は転出する給食者の給食費月額
(4) 同一学校における勤務日が週5日に満たない教職員等の給食費月額
(給食費の報告)
第7条 学校長は、それぞれの学校において給食を受けた者の数について、月ごとに集計し、当該月の翌月3日までに給食費集計報告書(様式第2号)により教育長に報告するものとする。
2 学校長は、前項の給食費確定通知書に基づき調定を行うものとする。
(給食費の納入)
第9条 学校長は、月ごとに給食費を取りまとめ、当該月の翌月末日までに下妻市会計管理者に納入するものとする。
(未納者の報告等)
第10条 学校長は、当該年度分の給食費に未納額がある者(以下「未納者」という。)の状況について、翌年度の6月1日までに給食費未納者名簿(様式第4号)により教育長に報告するものとする。
2 学校長は、未納者の状況について、記録し、保管するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、給食費の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和6年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下妻市立学校給食費取扱規則の規定は、令和6年4月1日以後に実施する給食に係る給食費について適用し、同日前に実施する給食に係る給食費については、なお従前の例による。