○下妻市土地等の寄附の受入れに関する基準を定める要綱
平成25年9月25日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、市における土地等(不動産及び当該不動産の従物に限る。以下同じ。)の寄附の受入れに関する基準を定めるものとする。
(寄附受入基準)
第2条 市長は、土地等が次に掲げる要件のいずれかを満たす場合は、当該土地等の寄附を受け入れることができる。
(1) 行政財産として利用する予定があること。
(2) 特に寄附を受け入れる必要があると認められること。
2 前項の場合において、市長は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 法令に違反しないこと。
(2) 公序良俗に反しないこと。
(3) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(4) 係争の原因となるおそれがないこと。
(5) 維持管理費等が著しく市の財政的な負担とならないこと。
(6) 市において管理することが不適当なものでないこと。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。