○下妻市子ども・子育て会議条例
平成25年12月25日
条例第30号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、下妻市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、市長の諮問に応じ、意見を述べること。
(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、市長の諮問に応じ、意見を述べること。
(3) 子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関し、市長の諮問に応じ、意見を述べること。
(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関し必要な事項を調査審議すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、20人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(部会)
第8条 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会の決議をもって子ども・子育て会議の決議とすることができる。
(庶務)
第9条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部子育て支援課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。