○平成25年下妻市低温災害による被害農業者に対する経営資金利子助成補助金及び損失補償補助金交付要項
平成25年9月30日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要項は、平成25年4月から5月上旬までの低温による農作物の凍霜害(平成25年5月30日付茨城県告示第618号による指定災害。以下「平成25年低温災害」という。)により被害を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)の再建に必要な経営資金の円滑な融通を図るため、市予算の範囲内で利子助成補助金及び損失補償補助金(以下これらを「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「経営資金」とは、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例(昭和42年茨城県条例第20号。以下「県条例」という。)第2条第12号に規定する資金をいう。
(対象災害)
第3条 この要項において対象となる災害は、平成25年低温災害とする。
(利子助成及び損失補償の対象)
第4条 市長は、この要項により常総ひかり農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、次に掲げる経費について利子助成及び損失補償を行う。
(1) 市長との契約により、農協が被害農業者に貸し付けた経営資金に対する利子
(2) 市長との契約により、農協が被害農業者に経営資金を貸し付けたことによって受けた損失
2 前項第2号の契約には、県条例第6条第2項に掲げる事項を含まなければならない。
(経営資金の使途)
第5条 この要項により被害農業者が借り入れた経営資金で購入できる農機具は、取得価格が12万円以下のものとする。
(経営資金の貸付限度額)
第6条 この要項による経営資金の貸付け(以下「災害融資」という。)の限度額は、市長が認定する損失額の45パーセント又は200万円のいずれか低い額とする。ただし、果樹栽培者(平年における果樹の栽培による収入がその者の平年の農業収入の100分の50以上である被害農業者又は果樹の栽培面積が総耕作面積の100分の40以上であり、かつ、市長が認定する損失額のうち果樹の栽培に係る部分が100分の50以上である被害農業者)にあっては、市長が認定する損失額の55パーセント又は500万円のいずれか低い額とする。
(災害融資の利率等)
第7条 災害融資の利率、償還期限、償還方法及び利子助成率は、別表のとおりとする。
(災害融資の期間)
第8条 災害融資の期間は、平成25年10月1日から平成25年12月31日までとする。
(遅延利子)
第9条 災害融資の遅延利子は、融資元本の最終償還期限到来後3月の間における融資残高につき年利率3パーセントで計算した金額とする。
(災害融資の実施)
第11条 農協は、災害融資の申込みを受けた場合は、これを審査し、災害融資をするときは、平成25年低温災害による経営資金利子助成補助金交付承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(災害融資の状況の報告)
第12条 農協は、災害融資の状況を、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)については当該年の7月10日までに、7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)については翌年の1月10日までに、平成25年低温災害による経営資金融資残高移動報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(交付の申請等)
第13条 被害農業者は、利子助成補助金の交付の申請に係る権限について、農協に委任するものとする。
(1) 利子助成補助金の交付 平成25年低温災害による経営資金利子助成補助金交付申請書(様式第5号)
(2) 損失補償補助金の交付 平成25年低温災害による経営資金損失補償補助金交付申請書(様式第6号)
(申請書の提出期限)
第14条 農協は、前条第2項第1号に規定する申請書を、上期については当該年の7月10日までに、下期については翌年の1月10日までに、市長に提出するものとする。
2 前条第2項第2号に規定する申請書の提出期日は、市長が別に定めるものとする。
(交付)
第16条 市長は、補助金の交付額の確定後、速やかに補助金を精算払により交付するものとする。
(交付手続の特例)
第18条 この要項による補助金の交付については、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)第8条の規定による実績報告は、省略するものとする。
(交付の決定の取消し等)
第19条 市長は、補助金の交付を受けた農協が第13条第2項に規定する申請書に虚偽の記載をした場合又は災害融資を受けた被害農業者がこの要項に違反した場合は、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(繰上償還)
第20条 農協は、被害農業者が災害融資の繰上償還を行った場合は、速やかに平成25年低温災害による経営資金繰上償還届(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(証拠書類の保存)
第21条 農協は、補助金に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第22条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成25年告示第163号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 利率 (%) | 償還期限 | 償還方法 | 利子助成率 (%) | |||
県 | 市 | 合計 | |||||
経営資金 | 平成25年5月30日茨城県告示第618号に規定する特別被害地域(この表において「特別被害地域」という。)内で損失額が平年の農業総収入の50%以上の者 | 0.5 | 6年以内 | 元金均等 | 0.834 | 0.416 | 1.25 |
特別被害地域内で損失額が平年の農業総収入の30%以上50%未満の者 | 0.5 | 5年以内 | 元金均等 | 0.834 | 0.416 | 1.25 | |
特別被害地域内で損失額が平年の農業総収入の10%以上30%未満の者 | 0.5 | 3年以内 | 元金均等 | 0.834 | 0.416 | 1.25 |
※ 農業近代化資金の金利変動が生じた場合は、変更するものとする。