○下妻市水洗便所改造資金助成規則
平成25年10月25日
規則第22号
下妻市水洗便所改造資金助成規則(平成10年下妻市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第5項の規定に基づき、同法第2条第8号に規定する処理区域内(以下「処理区域内」という。)において既設の便所を水洗式に改造する工事(既設のし尿浄化槽を撤去する工事を含む。以下「改造工事」という。)を行う者に対し、必要な資金の補助その他の助成を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 専用住宅、併用住宅、兼用住宅、共同住宅、長屋その他の居住の用に供する建築物をいう。
(2) 自己用住宅 所有者が自己の用に供する住宅をいう。
(3) 非自己用住宅 自己用住宅以外の住宅をいう。
(4) 事業用建築物 事業の用に供する事務所、店舗その他これらに類する建築物をいう。
(5) 自己事業用建築物 所有者が自己の用に供する事業用建築物をいう。
(6) 非自己事業用建築物 自己事業用建築物以外の事業用建築物をいう。
(助成の方法)
第3条 この規則による助成(以下「助成」という。)は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 改造工事に必要な資金(以下「資金」という。)の一部の補助(以下「補助金交付」という。)を行う方法
(2) 資金の融資(市長の指定する金融機関(以下「融資機関」という。)によるものに限る。)のあっせん(以下「融資あっせん」という。)及び当該融資に係る利子(延滞利子を除く。)に相当する額の全部の補給(以下「利子補給」という。)を行う方法
(助成の対象者)
第4条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(国及び地方公共団体を除く。)とする。
(1) 市内の処理区域内において、下妻市下水道条例(平成10年下妻市条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定による排水設備等の新設等の確認(以下「確認」という。)を受け、住宅、事業用建築物その他市長が特に認める建築物の既設便所を水洗式に改造する工事(既設し尿浄化槽を撤去する工事を含む。)を行う者
(2) 建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者
(3) 下水道受益者負担金、市税、介護保険料又は後期高齢者医療保険料の滞納がない者
(4) 融資あっせん及び利子補給(以下「融資あっせん等」という。)にあっては、市内に確実な連帯保証人(同居の親族以外の者に限る。)を有する者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上その他特別の事情により必要があると認める者について、助成を行うことができる。
(補助金交付の額)
第5条 補助金交付の額は、1敷地につき次の表の左欄に掲げる改造工事の着手日の区分により、中欄に掲げる建築物の種類の区分に応じ、右欄に掲げる額とする。この場合において、補助金交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、複数の建築物の種類の区分を組み合わせることができる。
改造工事の着手日 | 建築物の種類 | 額 |
下水道法第9条第2項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日(以下「供用開始日」という。)から3年以内の日 | 自己用住宅又は自己事業用建築物 | 1棟につき5万円 |
非自己用住宅又は非自己事業用建築物 | 1棟又は1住戸につき1万円。ただし、5万円を限度とする。 | |
市長が特に認める建築物 | 市長が特に認める額 | |
供用開始日から3年を超えた日 | 自己用住宅又は自己事業用建築物 | 1棟につき2万円 |
非自己用住宅又は非自己事業用建築物 | 1棟又は1住戸につき4,000円。ただし、2万円を限度とする。 | |
市長が特に認める建築物 | 市長が特に認める額 |
(補助金交付の申請)
第6条 補助金交付申請者は、水洗便所改造資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 改造工事を行う建築物の所有者の同意書(補助金交付申請者が当該建築物の占有者である場合に限る。)
(3) 補助金交付申請者の市税の完納証明書
2 前項の規定による申請は、確認と同時に行わなければならない。
(補助金交付の実績報告)
第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた補助金交付申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助金交付に係る改造工事が完了し、下妻市下水道条例施行規則(平成10年下妻市規則第19号。以下「施行規則」という。)第19条に規定する排水設備等工事検査済証の交付を受けたときは、水洗便所改造資金補助金交付実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に当該改造工事に係る領収書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金交付の額の確定等)
第9条 市長は、実績報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査するとともに、補助金交付を行うべき額を確定し、水洗便所改造資金補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。
(融資あっせんの基準額等)
第10条 融資あっせんの基準額は、1敷地につき次の表の左欄に掲げる建築物の種類の区分に応じ、右欄に掲げる額とする。この場合において、融資あっせんを受けようとする者は、複数の建築物の種類の区分を組み合わせることができる。
建築物の種類 | 額 |
自己用住宅 | 1棟につき50万円 |
非自己用住宅 | 1棟又は1住戸につき15万円。ただし、75万円を限度とする。 |
市長が特に認める建築物 | 市長が特に認める額 |
2 融資あっせんの額は、前項の規定により算定された基準額の範囲内において、施行規則第4条第1項の規定により提出された排水設備新設等計画確認申請書を審査し、決定する。この場合において、1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(融資あっせん等の申請)
第11条 融資あっせん等を受けようとする者(以下「融資あっせん等申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 改造工事を行う建築物の所有者の同意書(融資あっせん等申請者が当該建築物の占有者である場合に限る。)
(3) 融資あっせん等申請者及び連帯保証人の市税の完納証明書
(4) 融資あっせん等申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(5) 融資あっせん等申請者及び連帯保証人の所得証明書
(6) 融資あっせん等申請者及び連帯保証人の住民票謄本
2 前項の規定による申請は、確認と同時に行わなければならない。
(融資の手続)
第13条 前条の規定による融資あっせん及び利子補給決定通知を受けた者(以下「融資申込者」という。)は、当該融資あっせん等に係る融資を受けようとするときは、融資機関の所定の融資申込書に次に掲げる書類を添えて、当該融資機関に提出しなければならない。
(1) 水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給決定通知書
(2) 前号に掲げるもののほか、融資機関が必要と認める書類
(融資の返済)
第14条 融資あっせん等に係る融資を受けた者は、当該融資を受けた日の属する月の翌月から36月以内に、毎月均等割(初回は除く。)の方法により融資機関に返済するものとする。
(融資状況の報告)
第15条 融資機関は、融資あっせん等に係る融資状況について、水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第8号)により、期別ごとに市長に報告しなければならない。
(助成の取消し等)
第16条 市長は、助成を決定した者又は助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、又は既に助成を行った金額を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。
(2) 条例第4条の規定に違反して改造工事を施行したとき。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市水洗便所改造資金助成規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の下妻市水洗便所改造資金助成規則の規定により、平成25年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間になされた資金の一部の補助は、改正後の規則の規定による資金の一部の補助の内払とみなす。
付則(平成28年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。