○下妻市立小中学校教職員に対する面接指導実施要綱

平成26年3月31日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、下妻市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の長時間勤務による健康障害を防止するために実施する面接指導に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象教職員)

第2条 面接指導の対象となる教職員(以下「対象教職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 週38時間45分を超える勤務時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者

(2) 前号に掲げる者のほか、疲労の蓄積又は健康上の不安により面接指導を希望する者

(面接指導)

第3条 面接指導は、対象教職員の申出により行うものとする。

2 前項の申出は、面接指導申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を当該所属長に提出することにより行うものとする。

3 所属長は、申出書の提出を受けた場合は、速やかに医師による面接指導対象者報告書(様式第2号)に当該申出書の写しを添付し、教育長に提出しなければならない。

4 面接指導は、産業医又は教育委員会が指定する医師(以下これらを「指定医」という。)が行うものとする。ただし、対象教職員が指定医以外の医師による面接指導を希望する場合は、指定医以外の医師による面接指導を受け、その結果を証する書面(以下「面接指導証明書」という。)を当該所属長に提出することをもって指定医による面接指導に代えることができる。

5 指定医は、対象教職員の面接指導を行った場合は、当該所属長に対して面接指導結果報告書兼事後措置に係る書見書(様式第3号。以下「報告書兼意見書」という。)を提出し、当該面接指導の結果を報告するとともに、必要な事後措置に係る意見を述べるものとする。

(事後措置等)

第4条 所属長は、面接指導証明書又は報告書兼意見書の提出を受けた場合は、速やかに面接指導結果等報告書(様式第4号)により教育長に報告するとともに、必要に応じて事後措置を採るよう努めるものとする。

2 所属長は、事後措置を採った場合は、その内容を教育長に報告するものとする。

(保存期間)

第5条 面接指導結果等報告書は、5年間保存するものとする。

(服務上の取扱い)

第6条 対象教職員が面接指導を受ける場合は、職務に専念する義務を免除するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市立小中学校教職員に対する面接指導実施要綱

平成26年3月31日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)