○下妻市青少年問題協議会設置条例
平成26年3月20日
条例第7号
下妻市青少年問題協議会設置条例(昭和37年下妻市条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、下妻市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び市の区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において従前の下妻市青少年問題協議会の委員である者の任期は、その日に満了する。