○下妻市障害者基幹相談支援センター設置要綱
平成26年3月31日
告示第61号
(設置)
第1条 地域における相談支援の中核的な役割を担うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、下妻市障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置するセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下妻市障害者基幹相談支援センター
位置 下妻市本城町三丁目13番地
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業運営の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められるものに、法第77条の2第3項の規定に基づき委託することができる。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第4条第1項に規定される障害者及び法第4条第2項に規定される障害児
(2) 前号に該当すると認められる者
(3) 前2号に係る者の家族
(5) その他市長が特に必要と認める者
(事業内容)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第77条第1項第1号に規定する障害者相談支援事業
(2) 発達障害者(児)又はその支援を行う保護者等に対する基礎的な相談
(3) 専門的な相談支援を要する困難ケース等への対応
(4) 地域の相談支援事業者等に対する困難ケース等への対応
(5) 障害福祉に関する地域住民等への啓発
(6) 障害者虐待の防止、障害者の養護に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条に規定する市町村障害者虐待防止センターの機能に関する事業
(7) 法第89条の2第1項に規定する自立支援協議会(以下「協議会」という。)の運営を含む前各号の事業に関する業務及びその他市長が特に必要と認める業務
(休所日)
第6条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休所日に開所し、又は休所日以外の日に休所することができる。
(開所時間)
第7条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変えることができる。
(事業実施)
第8条 相談等の方法については、来所によるもののほか、障害者等が相談しやすいよう、訪問や電話等の方法により実施するものとする。
2 相談等を受けた者に関する世帯状況等の基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況並びに課題等を記載した台帳を整備し、当該個人情報の適切な管理を行うとともに、継続的支援等の実施を図るものとする。
(組織)
第9条 センターに、所長、相談支援専門員その他必要な職員を置く。
2 相談支援専門員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員等の資格を有する者のうち、相談支援従事者初任者研修を終了しているもの
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
3 センターは、医師等の専門的技術等を有する者の協力を得られる体制を確保するものとする。
(利用料)
第10条 センターの利用料は、原則として無料とする。
(守秘義務)
第11条 センターの職員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第60号)抄
この告示は、令和5年5月8日から施行する。