○下妻市公共施設マネジメント戦略会議設置要綱

平成26年7月31日

訓令第16号

(設置)

第1条 公共施設マネジメントの推進に関し、全庁的な検討及び判断を実施するために、下妻市公共施設マネジメント戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 戦略会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公共施設等総合管理計画の策定及び実施に関すること。

(2) 公共施設マネジメントの総合的な方針及び実施判断に関すること。

(3) その他公共施設マネジメントの推進のために必要な事項に関すること。

2 戦略会議は、下妻市公共施設マネジメント推進委員会又は下妻市公共施設マネジメントワーキンググループに、前項の事項についての実務的な検討をさせることができる。

(組織)

第3条 戦略会議は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長及び教育長もって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、戦略会議を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 戦略会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 戦略会議の庶務は、財産主管課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市公共施設マネジメント戦略会議設置要綱

平成26年7月31日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第1節
沿革情報
平成26年7月31日 訓令第16号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第5号