○下妻市立学校事務の共同実施に関する規程
平成26年8月28日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下妻市立学校管理規則(昭和48年下妻市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第17条の3第6項の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、規則第17条の3第2項に規定する共同実施グループ(以下「共同実施グループ」という。)の学校のうち共同実施を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。
2 共同実施グループは、共同実施グループ内の学校(以下「共同実施グループ校」という。)の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。
3 規則第17条の3第3項の規定により置かれた事務長は、共同実施グループ校の事務職員のうち、原則として、学校主査の中から命ずる。この場合において、学校主査が配置されていないとき、又は共同実施の運営に支障がないと認められるときは、係長の中から命ずることができる。
4 事務長は、共同実施グループの所掌事務を総括する。
5 拠点校の校長は、共同実施グループを監督する。
(共同実施協議会)
第3条 教育委員会は、共同実施の推進を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。
2 共同実施協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次条に規定する共同実施グループの所掌事務の内容に関すること。
(2) 第7条に規定する学校事務共同実施計画及び学校事務共同実施報告の審議に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、共同実施の推進に関し必要と認められること。
3 共同実施協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 共同実施グループの拠点校の校長及び連携校の校長の代表者
(2) 共同実施グループの連携校の教頭の代表者
(3) 共同実施グループの事務長及び共同実施グループ校の事務職員の代表者
(4) 教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
4 共同実施協議会に会長及び副会長を置く。
5 会長は拠点校の校長をもって充て、副会長は連携校の校長の代表者をもって充てる。
6 会長は、会務を総理し、共同実施協議会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 共同実施協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(共同実施グループの所掌事務)
第4条 共同実施グループの所掌事務は、原則として次に掲げるとおりとし、共同実施協議会で協議したうえで決定する。
(1) 事務職員が所掌する業務で、共同実施で行うことにより効率化又は適正化が図られる業務
(2) 教職員への事務支援に関する業務
(3) 共同実施グループ校の事務職員の研修に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施で行うことが適当と認められる業務
(事務長の職務)
第5条 事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同実施グループの運営及び関係機関との連絡調整
(2) 共同実施グループの業務の総括及び共同処理する事務の審査
(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定及びこれらに必要な指導又は助言
(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画及び立案
(事務長の専決)
第6条 共同実施グループ校の校長は、その権限に属する事務のうち、一部の事務について事務長に専決させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、専決させることができない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(実施計画等)
第7条 事務長は、年度初めに学校事務共同実施計画を、年度末に学校事務共同実施報告を作成し、共同実施協議会の審議を経たうえで、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(事務職員の本務及び兼務)
第8条 共同実施グループ校に属する事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、第4条に規定する事務に関し共同実施グループ校の事務職員の兼務が必要と認める場合は、茨城県教育委員会の定めに従い、兼務に係る必要な手続を行うものとする。
(服務)
第9条 共同実施に伴う出張は、本務校の校長が命ずるものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。