○下妻市消防団サポート事業実施要綱
平成27年1月23日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、下妻市内の事業所、店舗その他の団体(以下「事業所等」という。)の協力により、下妻市消防団員(以下「団員」という。)及び団員と同一世帯の家族(以下「団員等」という。)に対する優遇措置を行うことで、団員の拡充を図り、もって地域の消防防災体制の充実を推進するとともに市内の経済活動の活性化を目的とする。
(1) 消防団サポート事業所 団員等に対して優遇措置を行う事業所等で、市長が認めたものをいう。
(2) 優遇措置 団員等に対して行う代金の割引、特典の付与その他の支援をいう。
(登録申請)
第3条 消防団サポート事業所の登録を受けようとする事業所等は、消防団サポート事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。
(1) 明確な優遇措置が設けられていること。
(2) 全ての団員等を対象に優遇措置を行うこと。
(表示証の表示)
第6条 消防団サポート事業所は、交付された表示証を次に掲げる方法により表示することができる。
(1) 消防団サポート事業所の事務所等における表示
(2) 広告物、看板及び電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による表示
2 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる表示証のほか、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。
(変更等の届出)
第7条 消防団サポート事業所は、登録の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、消防団サポート事業所登録(変更・廃止)申請書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により登録の廃止をした事業所等は、直ちに表示証を市長に返還しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 市長は、消防団サポート事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により消防団サポート事業所の認定を受けたとき。
2 前項の規定により認定を取り消された事業所等は、直ちに表示証を市長に返還しなければならない。
(団員証の交付等)
第9条 市長は、団員に下妻市消防団員証(様式第5号。以下「団員証」という。)を交付するものとする。
2 団員等は、消防団サポート事業所において優遇措置を受けようとするときは、団員証を提示しなければならない。
3 団員等は、原則として他の同様の趣旨の支援サービスと重複して優遇措置を受けることはできない。
(団員等の遵守事項)
第10条 団員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 団員証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(2) 記載事項を変更する理由が生じたとき、又は毀損したときは、速やかに市長の訂正又は再交付を求めなければならない。
(3) 退団その他の理由により団員証が不要になったときは、直ちに市長に返却しなければならない。
(公表)
第11条 市長は、消防団サポート事業所の名称、所在地、優遇措置の内容その他必要な事項について、広報紙等により公表するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。