○下妻市高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱
平成27年2月10日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における高齢者、障害者及び児童(以下「高齢者等」という。)を、地域社会全体で見守る体制(以下「見守りネットワーク」という。)を構築し、高齢者等に適切な支援を行う高齢者等見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することにより、もって高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できることを目的とする。
(1) 高齢者 市内に居住するおおむね65歳以上の者をいう。
(2) 障害者 市内に居住する障害者手帳を持つ者をいう。
(3) 児童 市内に居住するおおむね18歳以下の者をいう。
(4) 協力機関 高齢者等の生活支援又は相談支援に係る公共機関で、次条第1項に規定する協定を締結したものをいう。
(5) 協力事業者 市内において事業活動を行う事業者で、次条第1項に規定する協定を締結したものをいう。
(6) 協力団体 市内において地域福祉活動等を行う団体等で、次条第1項に規定する協定を締結したものをいう。
(7) 実施機関 協力機関、協力事業者又は協力団体から異変のある高齢者等及び支援が必要な高齢者等に関する情報の連絡を受けて支援を行う、高齢福祉、障害福祉又は児童福祉主管課及び地域包括支援センターをいう。
2 次の各号に掲げるものは、事業に参画できないものとする。
(1) 法令に違反しているもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び下妻市暴力団排除条例(平成24年下妻市条例第18号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りうる相当の理由のあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類似する事業を営むもの
(4) その他市長が協力事業者又は協力団体として参画することが不適当と判断したもの
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 協力機関、協力事業者、協力団体及び実施機関は、見守りネットワークの構築に取り組むものとする。
(2) 協力機関、協力事業者及び協力団体は、異変のある高齢者等又は支援が必要な高齢者等を発見したときは、実施機関に情報の連絡を行うものとする。ただし、高齢者等の異変の状況等により必要と判断した場合は、直接、警察署又は消防署に通報を行うものとする。
(3) 実施機関は、前号の情報の連絡を受けた場合は、高齢者等の親族、地域住民、民生委員及び協力機関等と連携し、高齢者等に対し必要な支援を行うものとする。
(4) 協力機関、協力事業者、協力団体及び実施機関は、異変のある高齢者等及び支援が必要な高齢者等の発見及び情報の連絡から支援に至るまでの相互連携を図るものとする。
(5) 市は、協力機関、協力事業者及び協力団体の拡充に努めるものとする。
(6) 市は、協力機関、協力事業者及び協力団体に対し、情報の提供、助言、研修活動等に関する必要な支援を行い、定期的に情報を交換し、又は協議するものとする。
(個人情報の取扱い)
第5条 協力機関、協力事業者及び協力団体は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、事業の実施により知り得た個人情報を、事業の目的以外に利用し、又は漏えいしてはならない。協力機関、協力事業者及び協力団体でなくなった後も同様とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第60号)抄
この告示は、令和5年5月8日から施行する。