○下妻市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱
平成27年7月1日
告示第112号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、言語の習得及び社会性の向上を支援するため、補聴器の購入に必要な費用の一部を補助し、もって難聴児の健全な発達に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する18歳未満の者
(2) 次のいずれかに該当する者であって、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの
ア 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が判断したもの
イ 片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると専門医が認めたもの
(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補助金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいるとき。
(2) 対象児童が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の補助を受けられるとき。
(対象補聴器等)
第3条 補助の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補助の対象となる補聴器の台数は、装用効果の高い側の片耳装用分として1台とする。ただし、教育上、生活上等市長が特に必要と認める場合は、両耳装用分として2台を対象とすることができる。
2 前条第2項ただし書の規定により、両耳に装用する場合の算定基礎額は、左右2台の購入費用等を合算した額と左右2台の基準額を合算した額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、算定基礎額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助の申請)
第6条 補助を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施し交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯の世帯員全員分の第2条第2項に規定する年度に係る課税証明書
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 補聴器購入後の補助金の申請については、これを認めない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象児童の属する世帯の状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補聴器の購入)
第8条 決定通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助決定後速やかに決定通知書に記載された補聴器業者により、補聴器を購入するものとする。
(補助金の請求等)
第9条 補助対象者は、決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入の上、軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を、補聴器購入に係る領収書を添付した上で市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(代理受領)
第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助対象者の利便性を考慮し、補助対象者に交付すべき額の限度において、補助対象者に代わり補聴器業者に支払うことができる。
3 補聴器業者は、前項の方法による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に提出するものとする。
4 市長は、補聴器業者から前項の請求書兼委任状の提出があったときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付補聴器購入費の補助を受けたとき。
(2) 補聴器を補助の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(台帳の作成)
第12条 市長は、補助金の交付状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の下妻市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の下妻市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第3条の規定による改正前の下妻市老人医療事務取扱細則、第4条の規定による改正前の老人ホーム等の費用徴収に関する要項、第5条の規定による改正前の下妻市障害者控除対象者認定書交付に関する要項、第6条の規定による改正前の下妻市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の下妻市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年告示第69号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の下妻市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
付則(令和2年告示第112号)
この告示は、令和2年6月30日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
補聴器の種類 | 基準価格 | 基準価格に含まれるもの (1台) | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ① 補聴器本体 (電池含む。) ② イヤーモールド ※イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体 (電池含む。) | |
イヤーモールド | 9,000円 | 補助金の交付決定を受けて購入した補聴器に係るもので、交換する必要があると認められる場合に限る。 |
補聴援助システムの種類 | 基準価格 | 耐用年数 |
送信機(充電池を含む。) | 98,000円 | 原則5年 |
受信機 | 80,000円 | |
オーディオシュー | 5,000円 |