○下妻市保育の利用調整に関する要綱
平成27年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、市が行う保育の利用調整(以下「利用調整」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用調整)
第3条 福祉事務所長は、保育担当課において保育利用の判定会議を開催し、当該児童及び家庭の総合的状況を把握し、保育の必要性が高いと認められる者から順に利用調整及び決定するものとする。
2 利用調整については、別表の下妻市保育の利用調整指数表により算出した指数の高い児童から保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用判定を行うものとする。
3 前項の場合において、指数が同位のときは、保護者又は同居親族の状況等を勘案して利用判定を行うものとする。
(認定こども園又は家庭的保育事業者等への利用要請)
第4条 福祉事務所長は、前条の規定により、利用の決定を行った場合は、認定こども園又は家庭的保育事業等を行う者に対し、児童の利用の要請を行うものとする。
(広域調整)
第5条 福祉事務所長は、市内に居住する児童について、市外に所在する保育所等を利用させることが適当であると認めるときは、当該保育所等が所在する市区町村に利用調整を依頼するものとする。
2 福祉事務所長は、市外に居住する児童について、当該児童が居住する市区町村から市内に所在する保育所等の利用調整の依頼を受けたときは、利用調整を行うものとし、利用調整結果を当該市区町村に通知するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
付則(令和5年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下妻市保育の利用調整に関する要綱の規定は、令和5年4月1日以後の保育の利用の申込みに係る利用調整について適用し、令和5年3月31日までの保育の利用の申込みに係る利用調整については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
下妻市保育の利用調整指数表
基準指数表
番号 | 入所基準 | 保護者の状況 | 基準指数 | |
1 | 居宅外労働 (外勤、居宅外自営) | 月20日以上勤務 | 1日7時間以上働いている。(月140時間) | 10 |
1日6時間以上働いている。(月120時間) | 9 | |||
1日5時間以上働いている。(月100時間) | 8 | |||
1日4時間以上働いている。(月80時間) | 7 | |||
月15日以上勤務 | 月15日以上かつ1日7時間以上働いている。(月105時間) | 8 | ||
月15日以上かつ1日6時間以上働いている。(月90時間) | 7 | |||
月15日以上かつ1日5時間以上働いている。(月75時間) | 6 | |||
月15日以上かつ1日4時間以上働いている。(月60時間) | 5 | |||
2 | 居宅内労働 (農業、居宅内自営) | 月20日以上勤務 | 1日7時間以上働いている。(月140時間) | 8 |
1日6時間以上働いている。(月120時間) | 7 | |||
1日5時間以上働いている。(月100時間) | 6 | |||
1日4時間以上働いている。(月80時間) | 5 | |||
月15日以上勤務 | 月15日以上かつ1日7時間以上働いている。(月105時間) | 6 | ||
月15日以上かつ1日6時間以上働いている。(月90時間) | 5 | |||
月15日以上かつ1日5時間以上働いている。(月75時間) | 4 | |||
月15日以上かつ1日4時間以上働いている。(月60時間) | 3 | |||
3 | 内職 | 月20日以上かつ1日5時間以上働いている。月収入5万円以上 | 5 | |
月15日以上かつ1日4時間以上働いている。月収入3万円以上 | 4 | |||
月15日以上かつ1日4時間以上働いている。月収入3万円未満 | 3 | |||
4 | 産前産後 | 母親の出産又は出産予定日の前6週、後8週間の期間にあって、出産の準備、出産後の休養を要する。(多胎妊娠の場合、出産予定日の前は14週間の期間) | 7 | |
5 | 病気、けが | 1か月以上入院している又は入院を予定してる場合 | 10 | |
通院加療が必要で、常に安静を要するなど保育が常時困難な場合 | 8 | |||
定期的な通院加療を行い、1日4時間以上、週4日以上の安静が必要で保育が困難な場合 | 6 | |||
6 | 心身の障害 | 身体障害者手帳1・2級、障害基礎年金1・2級 | 10 | |
療育手帳を有しマルA・A、精神障害者保健福祉手帳1・2級 | 10 | |||
療育手帳を有しB、精神障害者保健福祉手帳3級程度、障害厚生年金3級、身体障害者手帳3級 | 8 | |||
身体障害者手帳4級、療育手帳を有しC | 6 | |||
身体障害者手帳5~6級程度 | 4 | |||
7 | 同居親族の介護・看護 | 臥床者、重度心身障害者(児)の全介護、週5日以上の常時付添いによる病院通院・施設通所 | 10 | |
病人や障害者(児)を介護したり、入院・通院などに付き添うため、保育が常時困難と認められるとき。 | 8 | |||
病人や障害者(児)を介護したり、入院・通院などに付き添うため、保育が昼間1日4時間、週4日以上程度困難と認められるとき。 | 6 | |||
8 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている。自宅が全壊の場合 | 10 | |
震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている。自宅が半壊の場合 | 8 | |||
震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている。自宅の一部損壊の場合 | 6 | |||
9 | 就学等 | 就学、技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学などに通っている。 | 7 | |
10 | 求職 | ハローワークに求職の登録をし、日中求職活動している。※登録なしの場合は求職状況申立書のみの提出で可 ※入所期間は3か月で、その期間内に就職しないと退所 | 2 | |
11 | 虐待・DV | 児童虐待・育児放棄・DVの状態にある場合又はそのおそれがある場合 | 10 | |
12 | 育児休暇取得 | 育児休暇取得時に既に保育を利用していること。 | 10 |
調整指数表
条件 | 指数 | |
福祉的配慮 | 生計の中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 5 |
虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合 | 5 | |
生活保護世帯(児童が保育所等へ入所することにより世帯の自立助長に効果があると入所調整会議の審査により認めたとき。) | 5 | |
保護者に障害があり、身体的・能力的に養育が困難 身体障害者手帳1・2級 療育手帳を有しマルA・A | 5 | |
保護者に障害があり、身体的・能力的に養育が困難 身体障害者手帳3・4級 療育手帳を有しB・C | 3 | |
ひとり親世帯(父子、母子世帯)で、親と子のみの世帯 | 5 | |
ひとり親世帯(父子、母子世帯)で、親と子のほかに祖父母等と同居している。 | 2 | |
両親がいない。 | 2 | |
入所希望児童が障害児 | 2 | |
家族に障害がある者がいる。 | 1 | |
多子世帯(第3子以降の子どもがいる世帯) | 1 | |
その他 | 父母のいずれかが市内の保育所等に勤務している場合(予定を含む。) | 5 |
希望する保育所等に兄弟が入所している。 | 1 | |
育児休業取得により一度退所した保育所等に、育児休業明けに再度入所希望 | 3 | |
小規模保育事業などの卒園児童 | 2 | |
産休・育休満了後に入所希望 | 2 | |
就職先内定 | -1 | |
保育可能と認められる65歳未満の親族等が同居又は、同一敷地内にいる場合(保育を必要とする証明等の提出がない場合) | -1 | |
市外在住者(転入予定者は除く。) | -3 | |
保育料未納者(保育料未納の期間が3か月以上あり、納付計画を履行していない。) | -5 | |
希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長を優先する。 | -10 |
※ 保護者(父親、母親)のうち低い方の指数を適用する。
※ 基準指数表と調整指数表を合計する。
※ 同一敷地内・・・分筆してあっても隣接している場合、塀の有無に関わらず同一敷地とする。
※ 同一敷地とみなさないもの・・・公道等で仕切られている場合