○下妻市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、労働等により昼間保護者がいない家庭の小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)に対し、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放課後児童の入所の決定に関すること。

(2) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

(4) 放課後児童の活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。

(5) 事業の円滑な運営を図るための運営委員会の開催に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成に関し必要な事項

(実施地区)

第3条 事業は、原則として小学校の通学区を1単位とし、放課後児童が10人以上いる地区において実施するものとする。

(開所時間及び日数)

第4条 事業の開所時間及び日数は、下妻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年下妻市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、事業者が定める。

(事業の委託)

第5条 市長は、事業を次の各号のいずれにも該当する団体に委託することができる。

(1) 児童福祉施設、学校施設、社会教育施設等事業を行うに足りると認められる施設が確保されていること。

(2) おおむね10人以上の保護者による運営委員会が設置されていること。

(3) 下妻市暴力団排除条例(平成24年下妻市条例第18号)に規定する暴力団又は暴力団員ではないこと。

(4) 条例第10条に規定する職員が確保されていること。

(5) 政治上又は宗教上の組織でないこと。

(受託申込み等)

第6条 事業を受託しようとする団体は、放課後児童健全育成事業受託申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、委託の可否を決定するものとする。

3 市長は、委託の決定をしたときは、放課後児童健全育成事業委託決定通知書(様式第2号)により、当該団体に通知するものとする。

4 事業を受託した団体は、事業が完了した日から起算して10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに放課後児童健全育成事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指導及び助言)

第7条 市長は、前条第3項の規定により委託を決定した団体に対し、指導及び助言をすることができる。

2 受託団体は、事業の目的達成のために市長が行う調査等に協力しなければならない。

(協議会)

第8条 市及び受託団体の相互の連絡及び事業の研究を行うため、下妻市放課後児童健全育成事業連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会は、受託団体をもって組織する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月30日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)