○下妻市地域ケア会議設置運営要綱

平成27年10月1日

告示第142号

(設置)

第1条 介護や支援を必要とする高齢者に保健、医療及び福祉サービスが包括的かつ継続的に提供されるよう地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例及び広域的な課題について検討するため、下妻市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。

(2) 地域が抱える問題の把握及び共有化に関すること。

(3) 地域の社会資源の集約及び活用に関すること。

(4) 援助困難事例の検討に関すること。

(5) 介護サービス事業所及び介護支援専門員の調整、指導及び支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(構成員)

第3条 地域ケア会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 民生委員・児童委員

(4) 居宅介護支援専門員

(5) 介護保険サービス事業者

(6) ボランティア組織の代表者

(7) 高齢者福祉関係機関職員

(8) 市高齢者福祉担当課職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 地域ケア会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、地域ケア会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域ケア会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、下妻市地域包括支援センターにおいて処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、地域ケア会議の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

下妻市地域ケア会議設置運営要綱

平成27年10月1日 告示第142号

(平成27年10月1日施行)