○下妻市議会全員協議会規程
平成27年11月11日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下妻市議会会議規則(昭和42年下妻市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会において協議すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 全議員への報告に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
(構成)
第3条 協議会は、議長、副議長及び議員をもって構成する。
(議長及び副議長)
第4条 議長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集し、議長が座長となる。ただし、一般選挙後、議長が選出されるまでの間においては、議会事務局長が会議を招集し、出席議員のうち最年長の者が会議の座長となる。
2 会議は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができない。
3 議長は、必要があると認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第6条 会議を傍聴しようとする者は、議長の許可を得なければならない。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第7条 議長は、協議会の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成し、これに署名又は記名押印をしなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、議会事務局において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年12月21日から施行する。
(下妻市議会全員協議会要項の廃止)
2 下妻市議会全員協議会要項(平成21年3月31日制定)は、廃止する。
付則(令和3年議会規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。