○下妻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年11月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が次項の規定により行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が第3項の規定により行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までにおけるこの条例による改正後の下妻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第1条及び第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

下妻市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年下妻市条例第29号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 教育委員会

就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務を除く。以下「就学援助に関する事務」という。)であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

国民健康保険法による保険給付の支給、保険税の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

9 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

15 市長

下妻市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法による妊娠の届出に関する情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに関する情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

16 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務(生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の措置に関する事務を含む。)であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

下妻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年11月30日 条例第23号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 行政手続
沿革情報
平成27年11月30日 条例第23号
平成28年12月26日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第2号
令和6年5月24日 条例第18号