○下妻市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成28年1月15日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども一人一人が健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者又は妊婦(以下「利用対象者」という。)がその選択により多様な教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する地域子ども・子育て支援事業(以下「利用者支援事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 利用者支援事業の実施主体は、市とする。ただし、市長が適切な事業運営を確保できると認める者に委託して実施することができるものとする。

(実施場所)

第3条 利用者支援事業は、利用対象者が身近な場所で日常的に利用でき、かつ、相談機能を有する施設又は子育て支援主管課において実施する。

(職員の配置)

第4条 市長は、利用者支援事業に従事する者(以下「利用者支援員」という。)として、子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の子育て支援員研修事業実施要綱別表1に定める子育て支援員基本研修に規定する内容の研修並びに同要綱別表2―2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)及び利用者支援事業(特定型)に規定する内容の研修を修了している者を配置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、同項に規定する研修を修了していない者を利用者支援員として配置することができるものとする。この場合において、利用者支援員は、事業従事後速やかに当該研修を受講するものとする。

(業務の内容)

第5条 利用者支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用対象者の個別ニーズの把握並びにそれに基づく情報の集約及び提供、相談並びに利用者支援に関する業務

(2) 教育・保育施設又は地域の子育て支援事業等を実施している関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくりに関する業務

(3) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有並びに地域に必要な社会資源の開発等に関する業務

(4) リーフレットその他の広告媒体を活用した利用対象者への広報及び啓発に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者支援事業を円滑に実施するために必要な業務

(関係機関等との連携)

第6条 (利用者支援事業の委託を受けた者を含む。)は、利用者支援事業の実施に当たり、教育・保育施設、子育て支援事業を実施している機関、地域における保健、医療及び福祉に係る行政機関、民生委員・児童委員、医療機関等と連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 利用者支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年1月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

下妻市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成28年1月15日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年1月15日 告示第5号
平成30年1月30日 告示第10号