○下妻市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成27年3月30日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)と育児の援助を行うことを希望する者(以下「協力会員」という。)を会員とし、会員が行う育児に関する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、仕事と子育てを両立できる環境を整備し、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、事業を社会福祉法人下妻市社会福祉協議会に委託することができる。
(名称及び位置)
第3条 事業を実施する事業所(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 しもつまファミリーサポートセンター
位置 下妻市本城町三丁目36番地1(社会福祉法人下妻市社会福祉協議会内)
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集及び登録に関すること。
(2) 援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動に必要な講習会の実施に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) センター及び援助活動の広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的の達成に必要なこと。
(アドバイザー)
第5条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、前条各号に掲げる事項に関する事務を処理する。
(会員)
第6条 事業を利用しようとする者は、センターの定める所定の手続に従い、利用会員又は協力会員としてセンターの承認を受けるものとする。
2 会員は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 利用会員にあっては、原則として市内に居住又は勤務し、生後6か月からおおむね中学校就学前までの子どもの保護者で、援助活動を受けたい者
(2) 協力会員にあっては、市内に居住し、事業の趣旨を理解し、心身ともに健康かつ熱意を持って援助活動ができる者
3 利用会員と協力会員は、これを兼ねることができる。
(援助活動の内容)
第7条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、学童クラブその他保育施設(以下「保育施設等」という。)の開始時間前又は終了時間後に子どもを預かること及び子どもを預かる際に保育施設等までの送迎を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、会員の仕事と子育ての両立を図るために必要なこと。
2 前項の援助活動を行う場所は、利用会員又は協力会員の自宅とする。ただし、会員間で合意がある場合は、この限りでない。
(援助活動の時間)
第8条 協力会員が援助活動を行う時間は、午前7時30分から午後8時30分まで(以下「基本活動時間」という。)とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(援助活動の利用料等)
第9条 協力会員から援助活動を受けた利用会員は、別表に定める利用料をセンターに支払うものとする。
2 センターは、援助活動を行った協力会員に対し、別表に定める協力会員活動費を支払うものとする。
(会員の責務)
第10条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用会員は、援助活動を依頼するときは、必ずセンターを経由すること。
(2) 協力会員は、依頼された援助活動を第三者に再委託しないこと。
(3) 協力会員は、援助活動中、子どもに異常を認めたときは速やかに保護者に連絡し、その対応の指示を仰ぐとともに、併せてセンターに連絡すること。
(4) 会員は、援助活動により知り得た情報について、事業の目的以外に利用し、又は漏えいしてはならない。会員としての身分を失った後も同様とする。
(保険)
第11条 センターは、援助活動によって生じた事故による損害賠償に備えるため、保険に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第60号)
この告示は、令和5年5月8日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用会員利用料(1時間当たり) | 協力会員活動費 (1時間当たり) | |
市内居住者 | 市外居住者 | ||
基本活動時間 | 400円 | 500円 | 600円 |
上記以外 | 650円 | 750円 | 850円 |
※ 利用会員が同一の協力会員から同時に2人以上の子どもについて援助を受ける場合は、2人目以降の子どもに係る料金は1人につき1時間当たり200円とする。