○下妻市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第28条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び令第31条の9第2項において読み替えて準用する令第28条第1項に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下これらを「高等職業訓練促進給付金」という。)並びに令第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下これらを「高等職業訓練修了支援給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 高等職業訓練促進給付金の支給対象者は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に同条第3項に規定する児童を扶養している者(以下これらを「ひとり親家庭の母等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

(3) 養成機関において1年以上の養成課程(原則として通学制による養成課程に限る。)を修業し、対象資格の取得が見込まれること。

(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(5) 過去に高等職業訓練促進給付金に相当する給付金の支給を受けていないこと。

(6) 当該年度及び過年度において市税及び保育料(利用者負担)の滞納がないこと。

2 高等職業訓練修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日及び当該養成機関における養成課程を修了した日において、ひとり親家庭の母等であって、前項各号のいずれにも該当するものとする。

(対象資格)

第3条 高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「高等職業訓練促進給付金等」という。)の支給の対象とする資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格

(支給期間等)

第4条 高等職業訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、第2条第1項に規定する者が養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高等職業訓練促進給付金の支給を受け准看護士養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合の支給の対象となる期間は、通算36月を上限とする。

3 高等職業訓練促進給付金の支給は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から支給を開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月をもって支給を停止するものとする。

4 高等職業訓練修了支援給付金は、修了日以降に支給するものとする。

(支給額等)

第5条 高等職業訓練促進給付金の額は、令第28条第3項に規定する額とする。

2 高等職業訓練修了支援給付金の額は、令第29条第4項に規定する額とする。

3 高等職業訓練促進給付金等の支給は、同一の対象者について1回を限度とする。

(事前相談)

第6条 市長は、高等職業訓練促進給付金等の支給を受けようとする者に対し、あらかじめ相談の機会を設け、生活の状況、資格取得への意欲及び能力、資格取得の見込みの把握等、高等職業訓練促進給付金等の支給の必要性について確認するものとする。

(高等職業訓練促進給付金等の支給申請)

第7条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)第6条の10第1項及び省令第6条の16第1項(省令第6条の17の7において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請は、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給を決定したときはひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、却下したときはひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(高等職業訓練促進給付金等の請求)

第9条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、高等職業訓練促進給付金にあっては支給対象となる月の翌月の10日までにひとり親家庭高等職業訓練促進給付金請求書(様式第4号)により、高等職業訓練修了支援給付金にあっては決定を受けた後速やかにひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた者に対し予算の範囲内において、高等職業訓練促進給付金等を支給するものとする。

(支給決定者の状況の確認)

第10条 市長は、高等職業訓練促進給付金等の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が養成機関に在籍していること等を確認するため、支給決定者に対し、定期的に出席状況及び修得単位状況の報告を求めるものとする。

2 市長は、支給決定者に対し、前項に定めるもののほか、高等職業訓練促進給付金等の支給に関し必要と認められる報告及び書類の提出を求めるものとする。

(支給額の変更等)

第11条 支給決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が発生した日から14日以内に、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 支給決定者又は当該支給決定者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況に変更が生じたとき。

(2) 世帯を構成する者に異動が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支給の決定を受けた内容に変更が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、支給額を変更するときは、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給額変更通知書(様式第7号)により当該支給決定者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第12条 支給決定者は、第2条に規定する支給対象者の要件(次項において「支給要件」という。)に該当しなくなったときは、その事由が発生した日から14日以内に、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等資格喪失届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、高等職業訓練促進給付金等の支給の決定を取り消し、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第9号)により支給決定者に通知するものとする。

(1) 前項に規定する届出があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により高等職業訓練促進給付金等の支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支給要件に該当しないと認めるとき。

(高等職業訓練促進給付金等の返還)

第13条 市長は、前条第2項の規定により高等職業訓練促進給付金等の支給の決定を取り消した場合において、既に当該高等職業訓練促進給付金等が支給されているときは、当該取消しに係る部分に関し支給した高等職業訓練促進給付金等に限り、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に受けた第6条に規定する事前相談に相当する相談は、同条の規定により行われた事前相談とみなす。

(令和元年告示第143号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)