○下妻市庁舎建設推進本部設置要綱

平成28年6月3日

訓令第6号

(設置)

第1条 庁舎建設を全庁的に取り組み、及び総合的かつ計画的に推進するため、下妻市庁舎建設推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 庁舎建設についての重要事項に関すること。

(2) 庁舎建設計画の策定に関すること。

(3) 庁舎建設についての総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎建設のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副市長、教育長の順序でその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(庁舎建設検討委員会)

第6条 本部は、本部における所掌事項について、調査及び検討を行わせるため、下妻市庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の構成員、任務及び運営については、本部長が別に定める。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、財産管理主管課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成28年6月3日から施行する。

別表(第3条関係)

市長公室長

総務部長

市民部長

保健福祉部長

経済部長

建設部長

教育部長

議会事務局長

企画課長

総務課長

下妻市庁舎建設推進本部設置要綱

平成28年6月3日 訓令第6号

(平成28年6月3日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第1節
沿革情報
平成28年6月3日 訓令第6号