○下妻市庁舎建設推進本部設置要綱
平成28年6月3日
訓令第6号
(設置)
第1条 庁舎建設を全庁的に取り組み、及び総合的かつ計画的に推進するため、下妻市庁舎建設推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 庁舎建設についての重要事項に関すること。
(2) 庁舎建設計画の策定に関すること。
(3) 庁舎建設についての総合調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎建設のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副市長、教育長の順序でその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させ、説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(庁舎建設検討委員会)
第6条 本部は、本部における所掌事項について、調査及び検討を行わせるため、下妻市庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の構成員、任務及び運営については、本部長が別に定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、財産管理主管課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この訓令は、平成28年6月3日から施行する。
別表(第3条関係)
市長公室長
総務部長
市民部長
保健福祉部長
経済部長
建設部長
教育部長
議会事務局長
企画課長
総務課長