○下妻市市民活動団体登録要綱

平成28年8月19日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の社会貢献活動への参加の機会の確保及び協働のまちづくりの推進を目的として行う市民活動団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「市民活動団体」とは、公益的かつ自発的な活動を継続的に行う団体で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

(1) 構成員が5人以上であり、主な活動拠点が市内であること。

(2) 入退会に制限がなく、市民に開かれた活動をしていること。

(3) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。

(4) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とした団体でないこと。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制の下にある団体でないこと。

(登録の申請)

第3条 市民活動団体の登録をしようとする団体は、市民活動団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 市民活動団体情報登録票(様式第2号)

(2) 規約、会則又はこれらに準ずるもの

(3) 構成員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録及び登録の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請に対し第2条に規定する要件に適合すると認めるときは、市民活動団体として登録し、次に掲げる事項を公開するものとする。

(1) 団体名

(2) 連絡先等

(3) 代表者氏名

(4) 設立年月日

(5) 会員数

(6) 会費の有無

(7) ホームページ

(8) 活動の分野

(9) 活動の目的

(10) 活動の内容

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、登録を行った市民活動団体(以下「登録団体」という。)に対し市民活動団体登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録非該当の通知)

第5条 市長は、第3条の規定による申請に対し市民活動団体に該当しないと認めるときは、市民活動団体登録非該当通知書(様式第4号)により当該団体に通知するものとする。

(登録の変更)

第6条 登録団体は、登録内容に変更があったときは、市民活動団体登録事項変更届(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第7条 登録団体は、登録の抹消を希望するときは、市民活動団体登録抹消届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該団体の登録を抹消するものとする。

(1) 第2条に規定する市民活動団体に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録を不適当と判断したとき。

3 市長は、前2項の規定により登録を抹消したときは、市民活動団体登録抹消通知書(様式第7号)により当該団体へ通知するものとする。

(登録団体への支援等)

第8条 市長は、登録団体に対し次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 登録団体の情報を市民に広報すること。

(2) 市民や公的機関からの照会に対し、第4条第1項に掲げる事項を提供すること。

(3) 市が実施する事業で、登録団体の活動に有益な情報を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録団体の活動に関し必要な情報の提供又は助言を行うこと。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年8月19日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市市民活動団体登録要綱

平成28年8月19日 告示第114号

(令和3年4月1日施行)