○下妻市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成28年9月30日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城県が定める多子世帯保育料軽減事業実施要領に基づき、子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の利用者負担額を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設をいう。

(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、認定こども園法第3条第1項の規定による認定を受けた施設をいう。

(4) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所であって、認定こども園法第3条第1項の規定による認定を受けた施設をいう。

(5) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する市町村の確認を受けた施設・事業所をいう。

(6) 支給認定保護者 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。

(7) 負担額算定基準者 次に掲げる者をいう。

 支給認定保護者に監護される者

 支給認定保護者に監護されていた者

 及びに掲げる者以外の支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属

(8) 第2子 支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者が2人以上いる世帯の2人目の児童をいう。

(9) 第3子以降 支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者が3人以上いる世帯の3人目以降の児童をいう。

(10) 3歳未満児 保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。

(11) 利用者負担額 下妻市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年下妻市規則第12号)別表に定める利用者負担額をいう。

(事業内容)

第3条 市長は、予算の範囲内において、次に掲げる要件のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)の利用者負担額について、第2子については半額を、第3子以降については全額を予算の範囲内において助成するものとする。ただし、第2子については、下妻市子ども・子育て支援法施行細則の規定による利用者負担額の軽減措置を受けているものを除く。

(1) 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所へ入所している児童であること。

(2) 3歳未満児であること。

(3) 利用者負担額の階層区分が、第2子については第4階層B又は第5階層に、第3子以降については第4階層Bから第8階層までに属する世帯の児童であること。

2 前項の規定にかかわらず、対象児童の保護者が負担している額が利用者負担額より低い場合(事業所内保育事業を行う事業所等に入所し、従業員枠として事業所が独自に設定した額を負担している場合等)は、その負担額が、市が当該児童に対しこの要綱の規定により算定する額(以下「市の算定額」という。)を超える場合は実際に負担している額から市の算定額を差し引いた額を助成し、市の算定額以下の場合はこの要綱の規定は適用しない。

(助成金の申請)

第4条 対象児童の保護者で助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、市長が別に定める日までに、多子世帯保育料軽減事業助成金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成金の支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の支給を決定したときは、多子世帯保育料軽減事業助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金の不支給を決定したときは、多子世帯保育料軽減事業助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第6条 前条第1項の規定により助成金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長が別に定める日までに、多子世帯保育料軽減事業助成金請求書(様式第4号)により市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金を支給するものとする。

(消滅の届出)

第7条 受給者は、第3条第1項に規定する助成金の支給に係る要件に該当しなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の取消し)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) 第3条第1項に規定する助成金の支給に係る要件に該当しなくなったとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年9月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(下妻市すこやか保育応援事業実施要綱の廃止)

2 下妻市すこやか保育応援事業実施要綱(平成23年下妻市告示第162号)は、廃止する。

(平成29年告示第189号)

この告示は、平成29年12月25日から施行し、改正後の下妻市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第152号)

この告示は、令和元年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

画像

画像

下妻市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成28年9月30日 告示第132号

(令和3年4月1日施行)