○下妻市軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱
平成28年3月16日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、盗難、解体、滅失等により実在していないにもかかわらず引き続き課税されている場合において、当該軽自動車等に係る軽自動車税の課税の取消し又は課税の保留(以下「保留処分」という。)について必要な事項を定めることにより、課税の適正化と事務の効率化を図ることを目的とする。
(保留処分軽自動車等)
第2条 軽自動車税の保留処分の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 盗難の被害により、軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)
(2) 火災等で軽自動車等としての機能を失ったもの(以下「被災車」という。)
(3) 車体を解体したことにより、軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)
(4) 交通事故により、修理しても使用に耐えられないもの(以下「破損車」という。)
(5) 徴税吏員の調査により、当該納税義務者とされている者が軽自動車等の所有者でないことが確実なもの(以下「軽自動車等非所有者」という。)
(6) 所有者が行方不明となっているもの(以下「所有者行方不明」という。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「軽自動車等所在不明」という。)
2 軽自動車税の保留処分は、前項の処分の原因となる日の属する年の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。
(処理手続)
第6条 軽自動車税の保留処分は、保留処分の原因ごとに整理し、軽自動車税課税保留(取消)処理簿(様式第3号)により処理する。
2 課税の保留を受けた軽自動車等で、その後において当該処分の対象とならない事実が確認され、当該処分の解除を受けようとする者は、軽自動車税課税保留解除申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があったとき、又は課税の保留を行った軽自動車等で市長が当該処分の対象とならない事実を知り得たときは、市長は、当該処分を解除し、原則として、保留処分の原因となった日として認定した日の属する年度から課税するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、保留処分の原因が盗難であった場合には、当該軽自動車等が納税義務者に返還された日の属する年度の翌年度から課税するものとする。
5 軽自動車税の課税の保留を行った後3年が経過した軽自動車等については、職権により課税の取消しができるものとする。
(保留処分原因の発生防止)
第7条 市長は、軽自動車税の保留処分の対象となった軽自動車等について、所有者が行方不明のために登録の抹消ができないものを除き、自主的に登録の抹消を行うよう関係者に対し指導を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年3月15日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
原因 | 添付書類 | 調査要領 | 処分の原因となる日 | 処分の区分 |
盗難車 | 盗難届出済証明書 | ・警察署に照会 ・犯罪事件受付簿の受理番号、盗難年月日、盗難物の種類等確認 ※盗難届出済証明書の提出があれば省略可 | 犯罪受理簿に登載されている盗難の日 | 課税取消し |
被災車 | 被災証明書 | ・関係者への確認 ※滅失したことが認められれば省略可 | 証明書に記載された被災の日等 | 課税取消し |
解体車 | ・関係者への確認 ・解体を証する書面の確認 | 証言書の解体の日又は徴税吏員が調査し解体したと認定した日 | 課税取消し | |
破損車 | ・警察署に照会 ・事故などを証する書面 | 証明書に記載された事故の日等 | 課税取消し | |
軽自動車等非所有者 | ・所有者への調査 ・関係機関への調査 ・事実を証する書類 | 徴税吏員が調査し確認した日 | 課税取消し | |
所有者行方不明 | ・住民登録の調査 ・住民税課税状況等の調査 ・当初居所の調査 ・近隣者、勤務先、家主、地主等への状況聴取 | 徴税吏員が調査し確認した日 | 課税保留 | |
軽自動車等所在不明 | ・所有者への調査 ・売却先又は下車等の追跡調査 | 徴税吏員が調査し確認した日 | 課税保留 |