○下妻市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制の整備を行う障害者虐待防止対策事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、市長がこの事業の運営を適切に行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理

 障害者の安全確認及び事実確認

 障害者の緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者及び養護者に対する援助及び支援方針の決定、援助及び支援の実施並びに援助及び支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者及び精神障害者に対する成年後見制度の利用支援並びに成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備

(2) 市民に対する障害者虐待防止に関する普及啓発

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者虐待に関する事業であって、市長が必要と認めるもの

(障害者虐待防止センターの設置)

第5条 事業の実施に際し、法第32条第1項に規定する障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)の機能を保健福祉部福祉課に置く。

(センターの業務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等若しくは使用者による障害者虐待に関する通報又は届出を受理すること。

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関し市長が必要と認める事項

(通報又は届出時の対応)

第7条 市は、法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項の規定による通報又は届出があったときは、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別記様式)に記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、次に掲げる者で構成する判定チームにより判定する。

リーダー

福祉担当課長

副リーダー

障害福祉担当係長

メンバー

障害福祉担当係員

(緊急一時保護)

第8条 市は、法第9条第1項の規定による通報又は届出のうち、前条の規定により緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施するものとする。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、法第9条第2項の規定による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第9条 市は、前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等と協働して、居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(秘密保持)

第10条 事業に関係する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

下妻市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第56号

(平成26年4月1日施行)