○下妻市庁舎建設検討市民会議設置要綱

平成28年11月30日

告示第150号

(設置)

第1条 庁舎の建設に際し、庁舎に関する事項について市民から幅広く意見を聴くため、下妻市庁舎建設検討市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市民会議は、次に掲げる事項について検討及び協議を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 庁舎の基本構想及び基本計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎整備のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 市民会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 市内各種団体を代表する者

(4) 公募による市民

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による報告を行う日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は、財産管理主管課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

下妻市庁舎建設検討市民会議設置要綱

平成28年11月30日 告示第150号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第1節
沿革情報
平成28年11月30日 告示第150号