○下妻市庁舎建設検討市民会議設置要綱
平成28年11月30日
告示第150号
(設置)
第1条 庁舎の建設に際し、庁舎に関する事項について市民から幅広く意見を聴くため、下妻市庁舎建設検討市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市民会議は、次に掲げる事項について検討及び協議を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 庁舎の基本構想及び基本計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎整備のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 市民会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 市内各種団体を代表する者
(4) 公募による市民
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による報告を行う日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 市民会議の庶務は、財産管理主管課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。