○下妻市身体障害者福祉法施行細則

平成28年3月30日

規則第22号

下妻市身体障害者福祉法施行細則(平成15年下妻市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者手帳申請者名簿等)

第2条 下妻市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者手帳申請者名簿(様式第1号)及び身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第3号。以下「指導台帳」という。)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(居住地の変更)

第4条 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に居住地を変更した旨茨城県知事(以下「知事」という。)から通知を受けたときは、速やかに当該者に係る指導台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所を設置する市町村にあっては、その福祉に関する事務所の長とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨知事から通知を受けたときは、速やかに当該者に係る指導台帳を新居住地の市町村長に送付しなければならない。

(判定の依頼)

第5条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センターの長に依頼するとともに、判定の日時、場所等を記載した判定通知書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービスに関する措置)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第7号)により当該障害福祉サービス事業者に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービス事業者は、当該依頼を受託するときは、その旨を福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第9号)により当該事業者にそれぞれ通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等に関する措置)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により身体障害者の入所又は入院を委託するときは、入所(入院)委託依頼書(様式第10号)により同項に定める障害者支援施設等又は指定医療機関(以下「施設等」という。)の長に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた施設等の長は、当該依頼を受託するときは、その旨を福祉事務所に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による通知を受けたときは、入所(入院)決定通知書(様式第11号)により当該身体障害者に、入所(入院)委託決定通知書(様式第12号)により当該施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第10条 福祉事務所長は、前2条に規定する措置を行った身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、(障害福祉サービス・入所・入院)措置変更決定通知書(様式第13号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス事業者又は当該施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置解除の通知)

第11条 福祉事務所長は、前3条に規定する措置を解除するときは、あらかじめ、(障害福祉サービス・入所・入院)措置解除決定通知書(様式第14号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス事業者又は当該施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により法第18条第1項又は第2項の規定による行政措置に要した費用の全部又は一部を、当該行政措置に係る身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定める額とする。

(費用の徴収額の変更)

第13条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により前条第1項に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて費用の徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第14条 福祉事務所長は、前2条の規定により費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額(変更)決定通知書(様式第16号)により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の下妻市身体障害者福祉法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の下妻市身体障害者福祉法施行細則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

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下妻市身体障害者福祉法施行細則

平成28年3月30日 規則第22号

(平成28年3月30日施行)