○下妻市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年3月21日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱することについて、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域等)

第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域及び当該区域を担当する推進委員の数は、次の表のとおりとする。

区域番号

担当区域

人数

1

下妻地区

1

2

大宝地区

1

3

騰波ノ江地区

1

4

上妻地区

2

5

総上地区

1

6

豊加美地区

1

7

高道祖地区

1

8

宗道地区・蚕飼地区

1

9

大形地区

2

(推薦の求め及び募集)

第3条 農業委員会は、推進委員を委嘱しようとするときは、法第19条第1項の規定により、次に掲げる関係者に対し、推薦を求めるものとする。

(1) 市内の農業者

(2) 農業者が組織する団体

(3) その他の関係者

2 農業委員会は、前項の規定による推薦の求めに併せて、市内全域から推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として、推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法第8条第4項各号に掲げる者

(2) 市の職員

(推薦の求め及び募集の広報等)

第5条 第3条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1か月とする。

2 農業委員会は、推薦の求め及び募集に関し必要な事項を市広報紙、市ホームページ等により、市内の農業者その他の関係者へ周知するものとする。

(推薦の手続)

第6条 推進委員の推薦をしようとする者は、農業者その他の関係者にあっては農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)を、農業者が組織する団体の代表者にあっては農地利用最適化推進委員推薦書(法人・団体用)(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(応募の手続)

第7条 推進委員の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び応募者の公表)

第8条 農業委員会は、省令第12条第1号及び第2号の規定により、推薦の求め及び募集の期間の中間並びに当該期間の終了後遅滞なく、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を市ホームページ等において公表するものとする。

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会は、第6条の規定により推薦を受けた者及び第7条の規定により募集に応募した者の中から、農業委員会総会における合議により推進委員を決定し、委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、解嘱、失職及び辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則で定める手続により、後任の推進委員の補充に努めるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年3月21日 農業委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)